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No.8027722
#477
不妊治療費助成事業について
 不妊治療(体外受精および顕微授精)を受けている夫婦に対して、その治療費の一部を助成します。

対象者
対象者は、次の全ての項目に該当する方です。
1.夫婦の双方または一方が申請日に上尾市に住民登録があること。
2.市税を完納していること。
3.「埼玉県不妊治療費助成事業」の支給決定を受けていること(埼玉県不妊治療費助成事業の対象要件には、所得要件や対象治療の要件などが定められています)。

助成内容
夫婦1組につき、対象となる治療費から、埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定額を控除した額で、1年度あたり5万円を限度とし、通算5年度まで助成します。早期不妊治療費助成については、1回に限り10万円を限度とします。また、男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、5万円を限度として加算して助成します。
なお、「対象となる治療費の費用」は、埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書に書かれた治療費となります。


[ 匿名さん ]
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