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🛁 沖縄風俗・お店


No.8289342
合計:
#571
>>570
ヴァーーーーーーーーーーーーーーカwwwww

偽計業務妨害罪は、名誉棄損と異なり、親告罪ではないので告訴なんか必要無いぜw

被害者が警察行って、ここで、こういう被害がありましたと言うだけでOK

告訴は不要。
弁護士など不要。
1円もかかりません。
警察が全部やります。

なお嬢への負担は一切ありません
3日で発症しない病気を発症したというデマが
犯罪ですので、たとえ嬢が病気だろうとデマの事実は変わらないからです

犯行者が逮捕され刑が確定したらそこで終了でもOK
これならとても簡単です

ここから少し手間をかけるなら、
もう民事で負ける事はないので、勝訴時の慰謝料を報酬にして
弁護士に慰謝料の民事訴訟をおこせばOK


[ 匿名さん ]

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