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🪕 フィリピン雑談総合


No.10516937
合計:
#428
>>424
実際に居住してない住所を免許証に記載させることは犯罪です。公正証書原本不実記載になります、そして虚偽の住所を記載させた免許を提出することも違法です。
知り合いが所有してるホテルの住所を使うならまだ理解できますけど、前回宿泊のホテルと本人が話してましたね。免許だけではなく前回宿泊ホテルの住所を使い役所で虚偽の住所の住民登録をさせるのも犯罪です。
おそらくは誠が住所を使用したホテルには役所からの様々な通知書簡などが届き迷惑するでしょうね。
誠は頭悪く無知そして規範意識と遵法精神を全く持ち合わせてないから平気で動画にできるんでしよう。


[ 匿名さん ]
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