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🤴 皇族・貴族


No.11794294
合計:
#795
>>794
なお天皇や皇族は戸籍法の適用を受けず皇統譜に記載されるが、住民登録はされており、固定資産は国有財産である皇室用財産のため課税されない[16]が、金融資産(預金や有価証券)に対する利子や出版物の印税など個人資産の収入については所得税や住民税を納めており、また相続の際には相続税も発生する。なお相続税法12条の非課税財産のうち第1号「皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」すなわち「皇位とともに伝わるべき由緒あるもの」については非課税であるが、その他の財産、例えば有価証券や預金などは一般私人の財産と同等の性質を持つものとして課税対象になる。昭和天皇は貞明皇后あるいは秩父宮の相続に際して相続税の納税申告を行った。[17]。また昭和天皇の崩御に際して明仁親王は4億2,000万円の相続税を納めた。
2005年、憲法学者の奥平康弘は著書『「萬世一系」の研究―「皇室典範的なるもの」への視座』で、万人に適用されるべき権利義務が天皇には適用されておらず、全ての人に保障されるべき権利や自由が構造的に奪われている場合には「脱出の権利」が保証されるべきと主張した。長谷部恭男は共著『憲法の尊厳』で奥平の「脱出の権利」を評価し、天皇制は近代国家像を反映した日本国憲法における身分制秩序の「飛び地」で、飛び地に住む人には基本権(人権)は無いが、仮に脱出権を認めても皇室メンバーに制度を守る「心がけ」があれば天皇制と両立し、また仮に「心がけ」が無ければ脱出の権利が無くても天皇制は枯死する、と述べた[18]。


[ 匿名さん ]
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