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🏯 名古屋市雑談


No.9426540
合計:
#200
>>199
侮辱罪とよく似た罪に、名誉毀損罪がある。名誉毀損罪は、刑法230条で定められている罪で、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合」に成立します。侮辱罪との大きな違いは、「事実を摘示」しているかどうかです。「事実を摘示」とは、具体的な事実に言及していることをいいます。たとえば「不倫している」「お金を盗むのを見た」「前科がある」「麻薬をしているに違いない」といった発言が「事実を摘示」に該当します。なお、その事実が真実であっても嘘であっても、名誉毀損罪は成立することがあります。


[ 匿名さん ]
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