きょうの北日本新聞の社説、
>>24(と
>>26)の元県議についてなの
だが、いろいろ不思議。
> 執行猶予は、情状により一定期間は刑を科さず、その期間が
> 無事経過した場合、刑の言い渡しを失効させる制度だ。執行
> 猶予期間を終えるまでは、少なくとも法的な罪を償ったとは言
> えないだろう。
前の文はともかく、2番目の文は全く意味不明。「法的な罪を償う」
という表現に、何か実質的な意味があるのだろうか?
執行猶予期間中に病気で死んだら、あいつは法的な罪を償わずに
死んだ、ケシカランと非難されることになるのだろうか?