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🦪 尾道市雑談


No.8289469
合計:
#896
感染者がどこの誰か、ということがわかるようにした時点で、その人のプライバシー権を侵害することになります。

病気に罹患したということは通常、他人に知られたくない『機微な個人情報』として扱われるものです。みだりに公開することは許されません。たとえば、氏名や住所を晒すことはもとより、感染者とされた人の写真を晒したりすることなども含まれます。

プライバシー権侵害が成立すれば、被害者はその投稿をした人に対して損害賠償請求をすることができます」


[ 匿名さん ]
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