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タイ労働大臣「不法就労を常態化させない」 外国人労働者の職業侵害に厳格対処を表明

タイのピパット・ラチャキットプラカーン労働大臣は2025年6月15日、「違法な雇用を当たり前にしてはならない」との方針を明確にし、外国人労働者による不法就労やタイ人の職を奪う行為に対し、今後さらに厳格な対策を講じていくと発表しました。



労働省の報道官によりますと、同省には市民からの問い合わせや懸念の声が多数寄せられており、雇用主が法令を無視して外国人を不適切に雇用するケースが後を絶たないとのことです。また、一部の関係者が違法行為を黙認しているという問題もあるため、労働省としては積極的に改善に向けた取り組みを進めていくとしています。

今回の方針では、政府機関だけでなく社会全体での協力体制が重要とされ、市民にも不適切な雇用に関する情報提供への協力を呼びかけています。

不法就労の摘発状況

2024年10月1日から2025年6月13日までに行われた全国的な調査・指導では、以下のような結果が報告されています。

全面禁止職種(リスト1):
 外国人労働者4,437人を確認し、417人に対して法的措置を実施。主な職種は「物売り」「理美容」「タイマッサージ」「事務職」「運転手」などです。

条件付き禁止職種(リスト3):
 4,720人を確認し、53人に対応しました。対象となった職種は「レンガ積み」「大工」「建設作業」、続いて「農業」「畜産」「林業」「漁業」などです。

条件付き禁止職種(リスト4):
 22,414人を調査し、696人に対応。「店舗販売員」「日雇い労働者」などが主な例です。

ピパット大臣は、「この問題は目に見える形で解決しなければならない」と述べ、雇用主や事業所に対し、法令の厳守と責任ある雇用の実践を改めて求めました。

 

外国人が勤務することが一切禁止されている職業

1.木材彫刻

2.国内輸送機械運転または国内非機械運転(国際線空輸またはフォークリフト(Forklift)の運転を除く)

3.競売 

4.宝石の切削や研磨 

5.散髪師、理容師または美容師 

6.手作業による機織 

7.ござ織りまたはアシ、藤、麻若しくは竹を原料とする加工用品の製造 

8.手すき紙製造 

9.漆器製造 

10.タイ特産楽器製造 

11.ニエロ細工 

12.金銀細工 

13.青銅器生産 

14.タイ特産玩具の製造 

15.金属鉢の製造 

16.絹手工芸品の製造 

17.仏像の製造 

18.紙製または布製の傘の製造

19.仲介業または代理店業(国際業務を除く) 

20.タイ式マッサージ 

21.手巻きタバコ 

22.観光ガイドおよび観光業 

23.行商および露店業 

24.タイ語のタイピング

25.手作業による絹製糸 

26.秘書 

27.法律または訴訟に関する業務(仲裁人業務およびタイ法以外に関連する紛争に関する仲裁支援または仲裁代理を除く)

https://thailand.go.th/useful-information-detail/007-010?hl=jp

【日時】2025年06月16日 06:30
【提供】タイランドハイパーリンクス

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