平成25年、文部科学省が朝鮮学校を高校授業料の実質無償化の対象にしなかったことについて、大阪の朝鮮学校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」は、「北朝鮮との外交問題を理由に不利益を与えるのは差別意識を助長し違法だ」などとして、対象から除外した国の処分の取り消しなどを求める訴えを起こしました。
裁判で、国は「外交的な理由で授業料の実質無償化から外したわけではなく、判断に誤りはない」と反論していました。
28日の判決で、大阪地方裁判所の西田隆裕裁判長は、「無償化に関する法律を朝鮮学校に適用することは拉致問題の解決の妨げになり、国民の理解が得られないという外交的、政治的意見に基づいて対象から排除したと認められ、法律の趣旨を逸脱し、違法で無効だ」と指摘して、対象から除外した国の処分を取り消し、無償化の対象に指定するよう命じました。
原告の弁護団によりますと、朝鮮学校をめぐる同様の訴えは東京や名古屋など5つの裁判所で起こされていますが、無償化の対象に指定するよう命じる判決は初めてだということです。
裁判で、国は「外交的な理由で授業料の実質無償化から外したわけではなく、判断に誤りはない」と反論していました。
28日の判決で、大阪地方裁判所の西田隆裕裁判長は、「無償化に関する法律を朝鮮学校に適用することは拉致問題の解決の妨げになり、国民の理解が得られないという外交的、政治的意見に基づいて対象から排除したと認められ、法律の趣旨を逸脱し、違法で無効だ」と指摘して、対象から除外した国の処分を取り消し、無償化の対象に指定するよう命じました。
原告の弁護団によりますと、朝鮮学校をめぐる同様の訴えは東京や名古屋など5つの裁判所で起こされていますが、無償化の対象に指定するよう命じる判決は初めてだということです。