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生活保護受給者の権利と義務
権利
1.正当な理由なく、保護費を減らされたり保護を受けられなくなったりするなどの不利益を受けることはありません
(不利益変更の禁止/生活保護法第56条)
2.保護により支給された金品には、税金をかけられたり、差し押さえられたりすることはありません
(公課禁止/生活保護法第57条、差押禁止/生活保護法第58条)
義務
1.保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません
(譲渡禁止/生活保護法第59条)
2.常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません
(生活上の義務/生活保護法第60条)
保護費は無駄遣いをせず、自立した生活を営むよう目的に沿って計画的に使わなければなりません
働けない事情がない人は、能力に応じて働かなければなりません
働けるのに仕事に就いていない人は、積極的に求職活動を行わなければなりません
病気の人は、医師の指示に従い、一日も早く治すよう努力しなければなりません。なお、働きながら治療ができると判断される時には、その能力に応じて働かなければなりません
注1 自動車・バイクの運転は、所有及び借用を問わず原則認められません。遊興や単なる利便のために使用することは指導・指示の対象となります
注2 借入(借金)について生活保護受給中は、年金担保貸付及び金融機関や親族・知人などから借入を行うことはできません。 生活保護受給中に年金担保貸付や借入を行った場合は不正受給となり、借入金は全額収入とみなしすでに支給した保護費を徴収します