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2018/04/04 04:23
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🐧 旭川市雑談





NO.5637654

生活保護不正受給者④
報告 閲覧数 61 レス数 1000

#7512018/01/02 17:29
家庭訪問も地域担当の時間潰しのひとつなだけ

[匿名さん]

#7522018/01/02 19:57
お前はホームレスな

[匿名さん]

#7532018/01/03 02:35
生活保護不正受給者に限って、不正受給の事実を暴露されては困るから、妄想だの何だのと話をそらそうと必死になる
回りに何人も取り消しになってる奴も知っているし、全て現実の話だから 車を乗り回してるのバレて、今になって慌てる奴もいるしな
旭川だけで年間、何人がバレて取り消しになっているのか知っているのか?市役所で生活保護に携わる部門にいるんだから、妄想だの想像だの必死になって否定しているアンタ達よりは、よっぽど現実的な話をしているつもりだけどね

[匿名さん]

#7542018/01/03 02:37
不正受給受給者のおかげで、正当に保護を受けている人達が迷惑しているのも事実だけど
不正受給者が多いことも事実

[匿名さん]

#7552018/01/04 14:34
俺、生保受けてるけど早く復帰したいから、支払い済ませて元旦に全部賽銭箱にいれて来た。

[匿名さん]

#7562018/01/04 16:42
753は保護課なの?

生活保護で車乗っている人、貯金ある人、収入のある人、たくさんいるんだからちゃんとしろよ。

パチンコ屋とか病院に張ってろよ。

暇だろ?

[匿名さん]

#7572018/01/04 17:00
>>750
金庫盗難事件なかった?

[匿名さん]

#7582018/01/04 17:01
>>755
嘘つき

[匿名さん]

#7592018/01/04 17:17
>>758
餅つき

[匿名さん]

#7602018/01/04 18:05
ある某病院には福祉課のケースワーカだか知らないけど(呼び方は)その人が常に待合所をうろうろしてるけど

[匿名さん]

#7612018/01/04 18:09
>>760
某病院って市立病院って簡単にわかるやろ

[匿名さん]

#7622018/01/04 22:47
旭川には不正受給者はいない!と必死になって不正受給の話を否定して、妄想だの想像だのと騒いでいる奴こそ 不正受給がバレたくなくて怯えている不正受給者だ!。

[匿名さん]

#7632018/01/04 23:07
冬でも訪問来い!一人は寂しい

[匿名さん]

#7642018/01/05 13:29
生活保護不正受給者なんて たくさんいるよ!

[匿名さん]

#7652018/01/05 14:44
不正受給なんてしてたら、遅かれ早かれ天罰が下るよ。不正受給して自慢していたバカが居たけど、一年もしないうちに病気で寝たきりになった野郎が居た。もう死んだけどね。

[匿名さん]

#7662018/01/05 16:56
君達は何って情けなくて妄想だけでこんな作り話をするんだ旭川市には不正をしてる生活保護者は居ないし大町1条12丁目はなテレビも60型を買っても犬を飼っても良いと言われてるんだからな。妄想で話をするな。

[匿名さん]

#7672018/01/05 17:08
先に60型のテレビって必要か生活保護者に?地デジチューナーで良いだろうが

[匿名さん]

#7682018/01/05 17:58
木村とかって何処行けば会えるの?

[匿名さん]

#7692018/01/05 19:02
>>767
保護許可おりる前ならまずいが、
許可後なら問題ない

[匿名さん]

#7702018/01/05 19:25
俺の家は70型だが!

[匿名さん]

#7712018/01/05 19:29
うちらは国から認められた生活保護者殿だぞ!市民は黙ってちゃんと税金を払ってようちら生活保護者殿を大切にしろや

[匿名さん]

#7722018/01/05 19:32
>>768
他のスレッドにあったからコピペをするが
#42016/05/10 05:04
生活保護者を守る会旭川支部 代表 木村一郎の事務所兼住宅は 旭川市大町1条2丁目 コバタマンション 2F-202号室とNO.1に良くレスが有りましたよ。
[匿名さん]

[匿名さん]

#7732018/01/05 21:19
しらきようこ

[匿名さん]

#7742018/01/05 21:21
>>769
許可どうのじゃなく必要かどうかと聞いてる

[匿名さん]

#7752018/01/05 21:25
>>771
認めるもなにも押し通して受給してるだけだろ。
別に税金の無駄遣いだから生活保護受給して貰わなくて結構なのでデカい口叩く元気あるなら働いてくださいよ、不正受給者様!

[匿名さん]

#7762018/01/05 23:30
貴女方は直ぐに不正生活保護とかテレビとかスマホとかタブレットとかケーブルテレビとかは贅沢とか言いますがそうしたら貴女方にお聞きしますが全て贅沢品なのでしょうか?

[匿名さん]

#7772018/01/05 23:35
>>776
タブレットは必要品なのか生活保護者にスマホは許すとしてもタブレットもケーブルテレビも必要性はないのでは?あくまでも個人的な意見ですが

[匿名さん]

#7782018/01/05 23:43
所詮、生活保護者は、日本国から金をいかにしてむしり取るかしか考えない中国人や朝鮮人と同類なんだな

[匿名さん]

#7792018/01/05 23:53
旭川市って前に雑誌で書いてあったけど!かなりの外国人にも生活保護を受理してると書いてあったけど。

[匿名さん]

#7802018/01/06 13:10
これ以上よ市民は文句を言ってもなうちらは天皇陛下と同じ生活保護なんだからよ。たかが安い税金を払ったぐらいでいい気になるなやバカ旭川市民よ

[匿名さん]

#7812018/01/06 13:16
>>777
先に話しますがタブレットもBSもCSもレコーダーもケーブルテレビポテトも生活保護は許されてますから。貴女にいちいちバカにされる筋合いはありませんから!

[匿名さん]

#7822018/01/06 13:19
>>780
何で生活保護者が天皇陛下と同じレベルになるんだよ本当に一回精神科に受診してこい!

[匿名さん]

#7832018/01/06 13:22
天皇陛下よりうちら生活保護者殿をおまえらは大切にしろそれが旭川市市民の義務だからなわかったか

[匿名さん]

#7842018/01/06 13:26
旭川市の義務を教えないとダメだろうコイツらには。

[匿名さん]

#7852018/01/06 13:34
生活保護受給者の権利と義務
権利
1.正当な理由なく、保護費を減らされたり保護を受けられなくなったりするなどの不利益を受けることはありません

(不利益変更の禁止/生活保護法第56条)

2.保護により支給された金品には、税金をかけられたり、差し押さえられたりすることはありません

(公課禁止/生活保護法第57条、差押禁止/生活保護法第58条)

義務
1.保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません

(譲渡禁止/生活保護法第59条)

2.常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません

(生活上の義務/生活保護法第60条)

保護費は無駄遣いをせず、自立した生活を営むよう目的に沿って計画的に使わなければなりません
働けない事情がない人は、能力に応じて働かなければなりません
働けるのに仕事に就いていない人は、積極的に求職活動を行わなければなりません
病気の人は、医師の指示に従い、一日も早く治すよう努力しなければなりません。なお、働きながら治療ができると判断される時には、その能力に応じて働かなければなりません
注1 自動車・バイクの運転は、所有及び借用を問わず原則認められません。遊興や単なる利便のために使用することは指導・指示の対象となります

注2 借入(借金)について生活保護受給中は、年金担保貸付及び金融機関や親族・知人などから借入を行うことはできません。 生活保護受給中に年金担保貸付や借入を行った場合は不正受給となり、借入金は全額収入とみなしすでに支給した保護費を徴収します

3.世帯に収入があったときや世帯員の状況に変化があったときは、福祉事務所へすみやかに、正しく届け出なければなりません

(届出の義務/生活保護法第61条)

[匿名さん]

#7862018/01/06 13:38
>>785
こんなに制約あるの?家でテレビ見てるしか無いじゃん。

[匿名さん]

#7872018/01/06 13:43
就労による収入を申告した場合、収入額に応じた一定額や交通費などの必要経費が控除されます生活状況の変化について世帯員の状況に変化があった場合、保護費が変更になる可能性があります(例)就職や退職、転職など
世帯員の増減(転出、転入、婚姻、離婚、妊娠、出生、死亡)など入院、退院、転院など進学、卒業、中退など交通事故や災害にあったとき長期間留守にされるとき家賃や地代が変わったとき転居するとき((注)必ず事前に福祉事務所へ相談する必要があります)その他生活状況が変わったとき注意 虚偽の申告や届出を怠るなどして保護費を不正に受け取った場合、不正受給となります4.福祉事務所が最低生活の保障と生活の向上や自立のために必要な指導・指示をしたときは、これに従わなければなりません(指示等に従う義務/生活保護法第62条)これらの義務に従わない場合、保護を停止または廃止することがあります不正受給にあたる場合は、すでに支給した保護費を徴収します悪質な場合は警察に告訴します
詐欺罪などにより処罰されることがあります

[匿名さん]

#7882018/01/06 13:56
こんなバカみたいな生活保護の義務何か守ってる奴は市内には居ないから

[匿名さん]

#7892018/01/06 14:23
>>788
と言うことは不正生活保護者ですって自分から認めましたね。

[匿名さん]

#7902018/01/06 15:29
>>789
ウザイな!お前何様のつもりよ!ふざけんなよ

[匿名さん]

#7912018/01/06 15:46
>>790
完璧に貴方は不正をしてるからこんな言い方をしてるんだろう?もう09日にさ福祉課に行って生活保護を打ち切りにしてきたら

[匿名さん]

#7922018/01/06 16:44
>>791
あんたは何様のつもりでレスをしてるのよいい加減にしろよ!うちら生活保護者は天皇陛下と同じなんだからな。国で働かないで楽に暮らせとお墨付きなんだぜ

[匿名さん]

#7932018/01/06 17:15
>>792
生活保護受給者の権利と義務
権利
1.正当な理由なく、保護費を減らされたり保護を受けられなくなったりするなどの不利益を受けることはありません

(不利益変更の禁止/生活保護法第56条)

2.保護により支給された金品には、税金をかけられたり、差し押さえられたりすることはありません

(公課禁止/生活保護法第57条、差押禁止/生活保護法第58条)

義務
1.保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません

(譲渡禁止/生活保護法第59条)

2.常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません

(生活上の義務/生活保護法第60条)

保護費は無駄遣いをせず、自立した生活を営むよう目的に沿って計画的に使わなければなりません
働けない事情がない人は、能力に応じて働かなければなりません
働けるのに仕事に就いていない人は、積極的に求職活動を行わなければなりません
病気の人は、医師の指示に従い、一日も早く治すよう努力しなければなりません。なお、働きながら治療ができると判断される時には、その能力に応じて働かなければなりません
注1 自動車・バイクの運転は、所有及び借用を問わず原則認められません。遊興や単なる利便のために使用することは指導・指示の対象となります

注2 借入(借金)について生活保護受給中は、年金担保貸付及び金融機関や親族・知人などから借入を行うことはできません。 生活保護受給中に年金担保貸付や借入を行った場合は不正受給となり、借入金は全額収入とみなしすでに支給した保護費を徴収します

[匿名さん]

#7942018/01/06 17:16
>>792
譲渡禁止/生活保護法第59条)
2.常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりませんってレスがありますがちゃんと日本語読めますか?

[匿名さん]

#7952018/01/06 17:24
馬鹿

[匿名さん]

#7962018/01/06 17:25
>>777
贅沢だろ

[匿名さん]

#7972018/01/06 17:38
>>796
贅沢品ではありません。生活保護者には必要な物ですから

[匿名さん]

#7982018/01/06 17:40
旭川市だけ特例法でもあるのか?生活保護法に

[匿名さん]

#7992018/01/06 17:57
生活上の義務/生活保護法第60条)旭川市だけ。

保護費は無駄遣いをして、自立しない生活を営むよう目的を持たないで計画的に使わないで良い。
働けない事情がない人は、能力に応じて働かなくて良い。
働けるのに仕事に就いていない人は、ずっと!演技をして生活保護を続けてください。
病気の人は、医師の指示に従い、一日も早く治すよう努力しないで下さい。なお、働きながら治療ができると判断される時には、診断書に働けない人と書いてもらってくださいとかになってるのかよ?

[匿名さん]

#8002018/01/06 17:59
あの私生活保護者ですがお米5キロで¥4000円のを月に二回買いますがそれも贅沢ですか?

[匿名さん]

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