01月28日 18時58分
同居女性殴り死亡の罪懲役8年
同居していた21歳の女性を殴って死亡させたとして傷害致死の罪に問われた函館市の39歳の男に対し、函館地方裁判所は「激しい暴行を加え続けていて悪質だ」として懲役8年の判決を言い渡しました。
函館市の元飲食店経営の佐藤祐介被告(39歳)は去年8月、経営していた飲食店の従業員で、一緒に住んでいた小野汐里さん(当時21歳)の顔や腹などを殴って死亡させたとして傷害致死の罪に問われました。
28日、函館地方裁判所で開かれた裁判員裁判の判決で佐藤卓生裁判長は「被害者に対し、あごの骨が折れたり内臓を損傷したりするほどの激しい暴行を加え続けていて危険性が高く悪質な犯行だ」と指摘しました。
そのうえで「自首したことや反省していることを考慮しても刑を大きく減らす理由にはならない」として検察の求刑どおり懲役8年を言い渡しました。
同居女性殴り死亡の罪懲役8年
同居していた21歳の女性を殴って死亡させたとして傷害致死の罪に問われた函館市の39歳の男に対し、函館地方裁判所は「激しい暴行を加え続けていて悪質だ」として懲役8年の判決を言い渡しました。
函館市の元飲食店経営の佐藤祐介被告(39歳)は去年8月、経営していた飲食店の従業員で、一緒に住んでいた小野汐里さん(当時21歳)の顔や腹などを殴って死亡させたとして傷害致死の罪に問われました。
28日、函館地方裁判所で開かれた裁判員裁判の判決で佐藤卓生裁判長は「被害者に対し、あごの骨が折れたり内臓を損傷したりするほどの激しい暴行を加え続けていて危険性が高く悪質な犯行だ」と指摘しました。
そのうえで「自首したことや反省していることを考慮しても刑を大きく減らす理由にはならない」として検察の求刑どおり懲役8年を言い渡しました。