>>21
なら少年に何を問える?
その親に代わりに刑に服せと?
少年犯罪の罪を親が償う義務も
現法律では無い
当然前科前歴も残らない
起訴の段階で二十歳に達して無い者は
少年Aや少女Aで
実名すら公表されない
辛うじて
民事的に被害の返済する要求はできる
親に返済能力が有ればだ
それに
家裁審判で少年院送致に成る程の罪では無い
基本的に取り返しが着く罪は
保護者が監督責任を負えば許されるんだ
保護者が監督責任を拒否した場合は
鑑別所送致と成る
親が匙を投げた未成年には
児童相談所預りってのも有るが
どれも服役では無い
罰では無く保護処分だ
なら少年に何を問える?
その親に代わりに刑に服せと?
少年犯罪の罪を親が償う義務も
現法律では無い
当然前科前歴も残らない
起訴の段階で二十歳に達して無い者は
少年Aや少女Aで
実名すら公表されない
辛うじて
民事的に被害の返済する要求はできる
親に返済能力が有ればだ
それに
家裁審判で少年院送致に成る程の罪では無い
基本的に取り返しが着く罪は
保護者が監督責任を負えば許されるんだ
保護者が監督責任を拒否した場合は
鑑別所送致と成る
親が匙を投げた未成年には
児童相談所預りってのも有るが
どれも服役では無い
罰では無く保護処分だ