プロ野球巨人が、原辰徳前監督の金銭問題を巡る週刊文春の報道で名誉を傷つけられたとして、発行元の文芸春秋に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は29日までに、巨人の上告を受理しない決定をした。28日付。巨人敗訴の2審判決が確定した。
確定判決によると、週刊文春は2012年6~7月、原監督が過去の女性問題に絡み元暴力団員に1億円を支払ったとの記事を掲載。暴力団員と知って金を渡した場合は野球協約違反となるため、巨人側が記者会見で「反社会的勢力ではない」とうそをついたとも報じた。
1審東京地裁判決は、記事の内容が真実と信じる理由があったとして巨人の請求を棄却。2審東京高裁も「巨人の担当者が会見で虚偽の説明をしたと推認できる。記事の主要部分は真実だ」と支持した。
読売巨人軍広報部は「事実誤認の甚だしい不当な判決が確定したのは極めて遺憾だ」とコメントし、文芸春秋は「記事の正当性を認めた当然の決定と受け止めている」とした。
[匿名さん]
1 週刊新潮の報道内容
7月2日の週刊新潮では,十数年前に行われていた原監督の賭けゴルフは,1回で数十万円のお金が握られていたとのことです。
なお,ゴルフで賭けをすることの隠語であるこの「握る」という言葉は,クラブを握ることか何かからの造語かと思っていました。
しかし,実際は,握手をすることによって賭けの契約が成立していたことから「握る」というそうです。
7月9日号では,元ロッテの名選手愛甲猛氏も,原監督が,ラスベガスというルールで1ポイント500円で賭けを行っていたと証言しています。
愛甲猛氏も証言 「巨人・原監督」の超高額賭けゴルフ
2 賭博罪で逮捕されたりするのか
賭博罪は,刑法185条で,
「賭博をした者は,50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし,一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは,この限りではない。」
となっています。
刑法186条1項の常習賭博罪は,3年以下の懲役でそこそこ重いですが,常習性というのは,頻度・賭博の種類,賭けた金額等を総合して判断した結果,中毒と言えるようなレベルの場合に認められるものなので,今回は単純賭博罪が問題でしょう。
そして,条文にあるように,「一時の娯楽に供する物」はOKです。
その日のご飯を奢るとか,合計数百円の受け渡しとかは大丈夫ということになります。
では,これを越えてくると,逮捕されたりするのでしょうか。
賭博罪というのは,ギャンブルをすることによって国民の勤労意欲を奪ったり,健全な財産状態を阻害することを防止するという理由で出来た犯罪です。
しかし,実際,友人同士等での賭け事はこの目的から遠いこと,投資等との違いがわかりにくいこともありるのでしょうか,私的な賭博においては,実際に捜査が動いて,逮捕や裁判とはなりにくいです。
特に,麻雀に関しては,黒川元検事が1000点100円で賭け麻雀を繰り返していたことについて,捜査が動かなかったことから,テンピンなら問題ないという黒川ルールが実務で基準となるので,なかなか捜査が動きにくいのではないかと思います。
[匿名さん]
原辰徳元監督 今日のコメント サヨナラのチャンスに見逃し三振 技術以前の問題
クソ原辰徳元監督 お前も現役時代 チャンスに弱い史上最低最悪の4番打者だったんだ
忘れたか? 賭事ばかりしているから忘れたか?
自分の事棚に上げて最悪の人間 監督する前に人間の修行しろ!
原辰徳元監督 史上最低最悪の4番打者 サード レイプ1億円と言う慰謝料 八百長も有るかも? レフト ベンチ サード キャスター ヘッドコーチ 監督? 賭博容疑?
巨人軍永遠追放 抹消に成らない様に・・・・
法律違反程々に
選手を指導するのなら 僕 原辰徳を反面教師として練習しろと教えろ
タイトル取れる選手が育つ
[匿名さん]
1 巨人原辰徳監督が賭けゴルフとの報道
巨人の原辰徳監督が賭けゴルフをしていたと報道されています。
巨人軍側は事実無根と主張し抗議書も提出しており、報道が真実ではない可能性は十分あります。
しかし、賭けゴルフが行われているという話は原監督以外ではよく聞くところです。
そこで以下、一般論として賭けゴルフが賭博罪に該当するか検討しました。
2 賭博罪などの構成要件と賭けゴルフ
刑法は、以下のとおり、賭博罪、常習賭博罪の構成要件を定めています。
第百八十五条 賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
ここで賭博とは、勝敗が偶然の事情に関し財物を賭けることを言います。
判例上、当事者の技能が勝敗の決定に相当影響を与える場合でも(将棋、囲碁、麻雀など)、偶然性が残されている限り、偶然の事情があるとされます。
例えば、賭け将棋に関する大審院昭和12年9月21日判決は、将棋は、将棋の法則を理解した上で特別の思索と錬磨を要し、また臨機応変に対応する才能を発揮するものであり、偶然の事情でないものが勝負に作用するとします。
その上で、「人の思索は常に同一の状態に動作するものに非ず。身体その他外界の影響を受け必ずしも機械的に動作せざる場合多く之がために棋客も敵手に不覚の敗を招くことあり」として、賭博罪の成立を認めています。
同判決は、両者の技量がかけ離れている場合についても、先手落駒等でハンデをつけるのが常識であり、やはり賭け将棋は賭博に当たるとしています。
[匿名さん]
黒川の賭けマージャンと一緒か?
小レートなら全て、国民もギャンブル解禁になったのか?
[匿名さん]