2人の逮捕容疑は共謀して1月3日、風俗店の男性経営者ら2人から、用心棒代として現金5万円を受け取った疑い。
改正条例は風俗店などが暴力団にみかじめ料などを支払うと、両者に1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。改正前は暴力団側に違法行為がなく、店側がみかじめ料の支払いに同意していた場合は摘発できなかった。
改正条例は風俗店などが暴力団にみかじめ料などを支払うと、両者に1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。改正前は暴力団側に違法行為がなく、店側がみかじめ料の支払いに同意していた場合は摘発できなかった。