>>0旭川市永山です。
>>27>>28 少年犯罪なので゛いじめ゛ですが、普通は凶悪犯罪と言った部類ですね。市役所係員、義務教育教諭、汚職警官隊同様に法律用語の語彙力が低すぎですね。北教祖や包括支援センター職員や自治労、試験任用の巡査部長以下は警察法記載警察職員遵守義務の憲法人権履修がなく、都市国家妄想警官や、奴隷思想やまた北教祖は主任制度反対のようです。白痴警官の汚職や選挙の思惑が絡み矮小化でしょう。憲法第98条や憲法第99条と警察法違反の公共の利益が強調された"規則"の5条で多数殺人のようです。
>>25⬛警察職員の職務倫理及び服務に関する規則 平成12年1月25日 制定
第1条【目的】
この規則は、警察職員が保持すべき職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。)及び警察職員の服務の基準を定めることを目的とする。
第2条【職務倫理】
1警察職員は、警察の任務が国民から負託されたものであることを自覚し、国民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観の涵養に努め、職務倫理を保持しなければならない。
2前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。
①誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。
②人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。
③規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。
④人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。
⑤清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。
第3条【服務の根本基準】
警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第5条【信用失墜行為の禁止】
警察職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。
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