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8月31日に大分地裁で開かれた判決で、武智舞子裁判長は経営者の男性について
(1)暴力団幹部組員と高頻度で食事をしていた
(2)幹部組員が経営するバーで飲食した際に料金を支払わなかった
(3)他の幹部組員や組員も含め約半年間で689回(1日に約4回)電話をしていた
(4)幹部組員と飲食する際に、他の組員が同席することもあった
(5)幹部組員から暴力団員間で使用される「兄弟」と呼ばれている
(6)幹部組員にトラブルの解決を依頼すれば、金銭を貸し付けてくれるなど、援助してくれると認識していた
こうした事実を認定して「密接関係者に該当したと認めるのが相当」と判断。県の主張を認め、店側に返還を命じました。
店の経営者側は「幹部組員とは幼馴染で親しかったため、用件が無くても電話で長話をしたり、オンラインゲームを一緒にしたりしていたので長電話になった」と主張していました。これについて大分地裁は「頻繁に幹部組員と食事をともにして、幹部組員がトラブルを解決してくれるものと認識。他の組員とも交流していることなどを踏まえると、もっぱら幼馴染の間柄という関係に基づくものであると評価するのは困難」と主張を退けました。
大分県によりますと、時短要請の協力金について全額返納を求めた事例が11件あり、この裁判を除く全ての店側が返納に応じたということです。
【日時】2023年08月31日 18:04
【ソース】BS大分放送