>>5
簡単に説明すると
飼育や生きたままの持ち運びはダメだけど釣った場所への再放流は禁止されてない。
リリースを禁止しているのは各自治体が定める条例であって法律じゃない。
さらにリリース禁止条例には罰則がないから事実上リリースOK
この条例は関係各所への言い訳のための条例です。
青森県鶴田市の朝ごはん条例を例に挙げると鶴田市では朝ごはんで米を食わないといけないという条例がありますが米を食わずとも罰則はありません。
これとリリース禁止は同じ条例です。
滋賀県の回答を例に挙げると滋賀県側はリリースの条例に関しては釣り人のモラルに任せると明言しております。
つまり何の罪もない生き物を殺す事がモラルと考えるのか罰則のない言い訳の為の条例を守る事がモラルなのかが争点になりますがまともな道徳教育を受けてきた方ならどちらを尊重するかお分りですね。