>>65
詳しく説明するとだね、読みたくなくなるかもなんだけど・・・
〇学校事務「職」員は、学校における基幹的職員であり、小中学校等で原則必置(学校教育法第37条第1項)。
【参考】 公立小中学校における事務職員の数(負担法による配置分)※平成29年度学校基本調査より 小学校 20,884人(1校あたり1.06人)、中学校 10,829人(1校あたり1.14人)
〇事務職員は、事務を「つかさどり」(学校教育法第37条14号)、学校組織における唯一の総務・財務等 に通じる専門職。
【参考】平成29年3月に学校教育法の一部改正により事務職員の職務規定を見直し(「事務に従事する」→ 「事務をつかさどる」)。
学校組織マネジメントの中核となる校長・教頭等の業務負担が増加する などの状況にあって、学校におけるマネジメント機能を十分に発揮できるようにするため、 事務職員がその専門性を生かして 学校の事務を一定の責任をもって自己の担任事項として 処理し、より「主体的・積極的に校務運営に参画する」ことが求められている。
決められた事務を処理しとけばいいってのが「従事」しかしてない事務員。学校事務職員は、校務運営に参画しましょうってのが「つかさどる」っていう捉え方ね。