桜は1番❤
おまけに生でできる❤ぉぉーさくらきたーーーー(笑)
[匿名さん]
可愛いなら顔出せよ
細目デブスしにあの時見た写メ
しにやばいぞ
[匿名さん]
バカ発見するかもね(笑)
ちなつは思うから(笑)
あんもね(笑)
一緒
キモ(笑)
[匿名さん]
jc.jkだとヤバいよな…来月行くから変な事して潰れたら困る
[匿名さん]
名誉棄損罪にあたる行為
公然と事実を摘示して相手の社会的名誉をおとしめる行為は、名誉棄損罪に問われ、罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
例えば「○○は前科持ちだ」といった個人のプライバシーに関する情報をSNS上で流すと、名誉棄損にあたる可能性があります。
刑法230条1項(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
[匿名さん]
侮辱罪にあたる行為
先述した「名誉棄損罪」に対し、事実を摘示せず、公然と人を侮辱した場合、侮辱罪に問われ、拘留又は科料が科せられる可能性があります。
「バカ」「能なし」など、相手の人格を否定するような内容の投稿は、侮辱罪にあたる可能性があります。
刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
[匿名さん]
脅迫罪・強要罪にあたる行為
相手を「殺すぞ」といった言葉で脅迫したり、その脅迫によって本来義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりすると、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります。
脅迫罪の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金、強要罪の場合は3年以下の懲役が量刑として科されます。
刑法222条1項(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
[匿名さん]
あとは人が嫌がる言葉を発ししないように
よろしくお願いします。
[匿名さん]
本当の事
だけど(笑)
ひめかね(笑)
悪口終わり(笑)
[匿名さん]
そもそも仲良くしなきゃさくらさんと
失礼ですよ(笑)
ちさ
[匿名さん]