公職選挙法等の改正は、年齢満15年以上満20年未満の者が選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることを目的として行われました。
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# 選挙権年齢「15歳以上」に 改正公選法が成立
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