>>171
交通誘導2級合格者で現役の警備員です。
あくまでも交通誘導の場合、通行する第三者の協力で行っています。
合図は「止まれ」ではなく、「止まって下さい」と成り、進めるときも「進め」ではなく「進んで下さい」と成ります。
警察官ではないので法律上の強制力は有りません。
通常、警備員が行う合図の場合でも、警備会社によって対象の違いは有ります。
以上のことを心に留めて下さい。
>道路工事現場で片側交互通行などの際、現場の方が誘導しています。
工事をする場合に道路使用許可申請して、許可を得るわけですが誘導を行うのは「保安員」と成っていますが、現場の従業員が行っても構いません。「警察は警備員」を推奨するようです。
但し、国道や公安委員会が指定する道路、「資格者配置路線」では交通誘導2級又は1級合格者を1名以上付けることが決まっています。 通常は警備員でないと交通誘導2級又は1級合格者居ませんので、警備員と成るでしょう。
>しかし、現場誘導員の方の誘導合図はまちまちで、あやふやだったり、場合によっては危険な時もあります。
プロではないので仕方がない部分も有るでしょう。 何日(何回)も続くようなら警察へ通報しましょう。
>交通信号と同じ働きをする合図なのに、無資格で誘導業務が出来るのでしょうか?
実際は違いますが、強制力は有りませんが似たように感じますよね。 プロの交通誘導警備員でも教育は受けていますが交通誘導2級又は1級を持っていなければ勿論、無資格です。
交通誘導警備員が行う誘導を無視しても強制力はないので交通取締りの対象には成りません。 信号に従わない誘導をされた場合は従わないで下さい。 危険だと思ったときも進まないようにして下さい。
但し、無視したことによって生じた事故の場合は勿論、罪に問われます。
「警備業務とは他人の需要に応じて行うものをいう。」と成っているので、現場の従業員が行っている誘導は警備に該当しません。