新型コロナウイルスの感染拡大は、経済にも大きな影響を与えている。業績予想を修正したり希望退職を募ったりする企業も出てきた。生産停止や減産を理由に休業を命じたり、解雇したりする企業が出てくる可能性がある。
経営上の困難を理由とする休業は、そうした事態を招来したことについて会社に責任がないと認められる場合に限り、賃金請求権が発生しなくなる。
新型コロナウイルスを原因とする経営不振の場合、会社に故意や過失があったとは認められず、賃金請求権が認められない可能性が高い。
ただし、賃金請求権が認められない場合でも、労働基準法26条に基づき、平均賃金の60%の休業手当を会社に請求できる場合がある。
一時的な休業にとどまらず、経営上の理由によって解雇されてしまった場合はどうしたらよいだろうか。不況や経営難などの理由によって人員整理のために行う解雇を整理解雇という。
経営難だからといって、どのような場合でも整理解雇が認められるわけではない。本当に整理解雇が必要な状況なのか、解雇を回避するための努力を行ったのかなど、一定の要件を満たす場合に限って整理解雇が有効となる。
法的な検討が必要になるため、解雇されたり退職勧奨を受けたりしたときには、専門家や支援団体に相談してほしい。