>>951
公民館職員は会計年度任用職員では?
会計年度任用は「フルタイム」と「パートタイム」に大別され、フルタイムは文字通り、朝8時30分から午後5時15分までの7.45時間勤務する職員のことを指しますが、パートタイムはそれ未満の勤務時間の職員を指します。
フルタイムの職員については、正規公務員と同じく「職員」と扱われるので、職員と同じく地方公務員法第38条の適用を受ける。 具体的には、地方公務員は許可なく次の行為を行うことができないこととされている。
(1)営利団体の役員等を兼ねること
(2)自ら営利企業を営むこと
(3)報酬を得て事業又は事務に従事すること