>>16
>>14へのアンカ打ち間違いかな
法律、政令の条文をちゃんと読めば、ワクチン接種の努力義務を適用を外されているのは「妊婦」らだとわかります
予防接種法施行令まで確認する能力がない人を釣り上げるためのネタですよ
予防接種法
(略)
(予防接種を受ける努力義務)
第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(略)
附則
(略)
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
第7条
(略)
4 第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
(以下略)
予防接種法施行令
(略)
附則
(略)
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
5 (略)
6 法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第一項の規定は、妊娠中の者に対しては、適用しない。
7 法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第二項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。
(以下略)