けつ穴の小さい小僧だらけ
道路は君たちだけのものでない
君たちの運転は誰一人にも迷惑かけてない?
[匿名さん]
左車線走ってる車と右車線を走ってる車が並列してるのを見ると
あーもう1回自車学行って勉強し直してきて欲しいってなる
右車線は原則空ける
右は追い抜き車線って知らない?
右走るんならそれなりにスピード出してけよな
[匿名さん]
確かに右車線をチンタラ走る車は多いよな。
勉強し直してこいっていう気持ちは理解できる。
そういうドライバーは、実は状況判断が苦手な運転に不向きな人なんじゃないだろうか。
ゆっくり走ってたら安全運転と勘違いしているサンデードライバーも多いこと。あほみたいにスピード出せとは言わないが、制限、法定速度で走ることが必ずしも安全だと思わないでほしい。
[匿名さん]
直前で脇から出て来て加速しない奴はもう少し様子を見よう
[匿名さん]
ちんたら走って前車と大分距離が離れてて、信号が赤に変わる前に加速して自分だけ行ってしまう運転は止めて!
[匿名さん]
追越が下手だからチンタラ走ってる車を追い越せない
イライラしながら延々後ろにくっついて走ってるんじゃね?
[匿名さん]
せっかく追い越しやすいようにスピード落としてんのになんで追い越さないの?
[匿名さん]
何年履いてるか分からないスタッドレスタイヤを装着した車が居た
[匿名さん]
今日はノロノロ運転
チンタラしてんじゃねーよ
(タラタラしてんじゃねーよとは別です)
[匿名さん]
「こっちは法定速度で走っているのに…」“煽り気味”の後続車にも道を譲るべき?誤解されやすい《追いつかれた車両の義務》
近年、ドライブレコーダーの普及に伴って「あおり運転の証拠」が容易に掴めるようになり、動画などで拡散され社会問題にまで発展してきました。
弁護士ドットコム株式会社の調査結果によれば、あおり運転をする理由として最も多かったのは、『前の車のスピードが遅かった』というもの(58.7%)。つまり、前方車が低速で走行することによって、後続車があおり運転をしてしまうケースが多いのです。
当然ながら、道路上では”円滑な交通”が求められるため、最高速度や指定速度(制限速度)を大幅に下回る速度で走行した場合、『交通の流れを妨げている』と捉えられてもおかしくはありません
しかし、街中では法定最高速度や指定速度で走っているにもかかわらず、後続車があおってくるケースがあります。このような場合、後続車に道を譲る義務はあるのでしょうか?
「追いつかれた車両の義務」とは何?
まず頭に入れておきたいのが、片側一車線の道路を走行中に後続車が追いついた場合、追いつかれた車両は追いついた車両に道を譲る義務があるということです。
例えば、指定速度50km/hの片側一車線道路において、自身が30km/hで走行し、後ろから50km/hで走行する車に追いつかれた場合は、左側に寄って進路を譲らなければなりません。
また、進路を譲る際には、追いついた車両が追い越しを完了するまで速度を上げてはならないことも、第1項で定められています。
つまり、片側一車線の道路で最高速度や指定速度を大幅に下回る低速で走行し、後続車に道を譲らない行為は、厳密にいえば違反なのです
[匿名さん]
スピードが遅いからといって、『あおり運転をしてもよい』というわけではありませんが、低速で走行している場合などは、追いつかれた車両に”譲る義務”が発生します。
「追いつかれた車両の義務」は、最高速度・指定速度で走行していても適用される?
『後続車に追いつかれた場合は左端に寄って道を譲り、追い越しが終わるまで速度を上げてはならない』と言いましたが、自分が最高速度や指定速度で走行している場合はどうでしょうか
例えば、指定速度50km/hの道路(片側一車線)において、自分が50km/hで走行し、後方から70km/hの速度で車が来た場合です
警察署の交通相談コーナーに聞いてみたところ、「この場合、『追いつかれた車両の義務』は発生しません。この義務は、当然ながら法定最高速度や指定速度内での話です
自分は指定速度で走行し、後方から来た車両は20km/hの速度超過をしているわけですから、進路を譲る義務はありません。」とのこと
最高速度や指定速度ピッタリで走行している場合は、後方車両に追いつかれたとしても、譲る義務は発生しないようです
車両通行帯が設けられた道路(片側二車線以上)ではどうなる?
前述の例は、片側一車線のケースでしたが、車両通行帯が設けられた道路(片側二車線以上)ではどうなるのでしょうか?前出の交通相談コーナーからの回答を交えながら確認していきます
まず、片側二車線の道路で、左車線を走行中に追いつかれた場合、譲る義務は発生しないとのこと。左車線を走行している車両を追い越す場合は右車線へ移ることになるため、譲る義務はありません
また、右車線を走行中に追いつかれた場合も譲る義務は発生しません。ただし、一番右の車線を理由もなく走行し続けるのは、厳密にいえば通行帯違反です
[匿名さん]
道路交通法では「一般道」「高速道」どちらの場合でも、左車線を走行するよう規定されています。右車線は本来「追い越し車線」であるため、追い越しを終えた後は、速やかに左車線(走行車線)へ戻らなければならないのです。
ただし、一般道では「右折」という行為が発生するため、追い越しでなくとも右折をするために右車線を走行することは問題ありません。
いずれにせよ、車両通行帯のある道路(片側二車線以上の道路)では「追いつかれた車両の義務」は発生しないようです。
ただし、理由もなく右車線を走行し続けるのは道交法的にNGであり、追い越しが目的の場合は、追い越し完了後速やかに左車線へ戻る必要があります。
[匿名さん]
新国道をチンたら
そして右折車線が無い場所で右折待ちして渋滞
[匿名さん]
いつでも事故の無いように。ただそれだけが重要です。横断歩道で事故を起こしたり絶対にダメ
[匿名さん]
煽られたら、わざと
スピード落として、さらに相手をイラつかせて
楽しんでしまう俺の性格を誰か治してほしい。
面白くてクセになる。
動画撮影の準備?もちろん万全!
[匿名さん]
ウインカーつけっぱなしでまっすぐ走行する奴、過度に制限速度以下で走る奴、交通量が多い道路で右折しようと後続車両を長時間待たせる奴、前方車両との車間距離を過度に開けて走るもしくはどんどん離される奴。
コイツらは危険運転で協調性が無い事故誘発車だ。
[匿名さん]