パワハラ防止法の施行により、企業(事業主)は職場におけるパワハラ防止のために措置を講ずることが義務となりました。具体的には以下の4つです。
1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備
3.職場におけるパワハラへの事後の迅速かつ適切な対応
4.併せて講ずべき措置
1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備
3.職場におけるパワハラへの事後の迅速かつ適切な対応
4.併せて講ずべき措置