380
2024/06/08 06:51
爆サイ.com 南部九州版

🐔 出水市雑談





NO.224388

教えて下さい
合計:
#2812024/03/24 15:51
最近、芸能界でも政界でもアッチコッチで忘れた頃に告訴するのが流行っているのではないでしょうか?

[匿名さん]

#2822024/03/25 11:00
時効は3年

[匿名さん]

#2832024/03/25 22:03
検察に送致されたらどうなる?


刑事裁判 逮捕、送致後、検察官に起訴されたら、刑事裁判をうけることになります。

刑事裁判では、検察官が犯罪の立証したり、弁護人が無罪や刑罰を軽くするための主張をしたり、証拠提出をおこなったりします。

裁判官によって、有罪か無罪か、刑罰の重さをどうするのかが決められて、判決が言い渡されることになります。

[匿名さん]

#2842024/03/26 18:14
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#2852024/03/27 09:07
時効は3年

[匿名さん]

#2862024/03/27 09:11
まだ調べてるの?🐥

[匿名さん]

#2872024/03/27 16:35
法律を遵守して自治会を運営しましょう

[匿名さん]

#2882024/03/28 07:09
集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#2892024/03/28 07:36
【親告罪とは?】


被害者による刑事告訴がないと処罰されない犯罪です。


※但し、 脅迫罪や強要罪、恐喝罪はすべて「親告罪」ではありません。

被害者が告訴しなくても、犯罪行為が明らかになったら警察が自主的に動いて逮捕します。

[匿名さん]

#2902024/03/29 06:24
福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら、自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで、精神的苦痛を被ったと判断し、不法行為責任を認定しました。

[匿名さん]

#2912024/03/30 07:15
>>288
※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#2922024/03/30 08:13
自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
---------------------------------------------------

自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、
自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)

[匿名さん]

#2932024/03/30 08:15
>>292
【あなたの自治会の「赤い羽根共同募金」等は裁判沙汰になるような事をしていませんか?大丈夫ですか?】

[匿名さん]

#2942024/03/30 08:16
>>272
【自治会員の配布当番はボランティアではありません】

◎出水市役所とJA出水の責任の下で、集落の配布当番をさせられていると理解していますが、間違いないですか?

◎配布作業の時に、仮に交通事故に遭遇したら出水市役所とJA出水の責任で補償して頂けるのでしょうか?

◎それとも、各集落の役員の責任で補償して頂けるのでしょうか?


※それぞれの集落の皆様で話し合って、関係先or各集落の役員に質問して、補償の事をハッキリしてたほうが良いと思います。

[匿名さん]

#2952024/03/30 08:25
>>294
【千葉県船橋市の場合です】



市内の町会・自治会の活動に従事している方や責任者の方が、その活動中に思わぬ事故が発生し、

活動の参加者や第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになっ場合や

参加者がケガをされたり、死亡されたような場合に、これを補償することにより、

町会・自治会活動に参加される皆さんが安心して活動できることを目的としたものです。

 この制度は、市民活動に直接参加する方を対象者とする補償制度として

市が保険会社と契約しておりますので、掛け金は全額市が負担します。

[匿名さん]

#2962024/03/31 14:14
時効は3年です

ビクビクしている人はいませんか?

[匿名さん]

#2972024/04/01 08:17
【自治会には】

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、「多数決の原則」も必要ありません。

3.また、総会も開催する必要もありません。



※従いまして、総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。



☆まずは、法律の制約など無い自治会の規約を廃止して、面倒臭い堅苦しい総会や総会資料なども廃止して~昔みたいに~楽しい気楽な自治会に戻しましょう。

[匿名さん]

#2982024/04/01 10:23
コピペ連投🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物の仕業。

[匿名さん]

#2992024/04/01 12:18
>>293
自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
---------------------------------------------------

自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、
自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)

[匿名さん]

#3002024/04/01 14:31
自治会には

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、多数決の原則も必要ありません。

※総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。


※究極は、総会の開催も必要ありません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《参考にして下さい》

※会社には会社法、農業協同組合は農業協同組合法、国会には国会法、地方自治体には地方自治法があります。

  つまり、法律で・・過半数以上の出席かあって、国会や地方議会・・株主総会・・農協の総会が成立します。

※そして、法律に従って総会資料等を作成します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※しかし、自治会には法律は無く、その制約はないのに・・・知識と教養がない知ったかぶりが・・どこかの自治会の規約のマネをして作ったのだと思います。



●ただし、役員の横領など不正が無いように現金や通帳などは正義感の強い人が複数人で随時確認しましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆まずは、法律の制約など無い自治会の規約を廃止して、面倒臭い総会資料なども廃止して~総会も開催せずに~昔みたいに~楽しい気楽な自治会に戻しましょう。

[匿名さん]

#3012024/04/01 20:04
集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#3022024/04/01 22:38
数年前、偶然に席が同じとなった方に気に入られ、朝までお酒の機会を頂きました。
お別れの際に困った事があったら相談してくれとのことで連絡先の記された名刺を頂きました。住む世界も違い名刺の事は忘れていましたが、昨日「首を洗って待ってろ」というまさに脅迫罪にあたる脅しがありました。
名刺を探し出し、どうしていいか思案中です。🐥

[匿名さん]

#3032024/04/02 07:34
>>301
※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#3042024/04/02 09:43
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#3052024/04/02 09:44
>>304
「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#3062024/04/02 22:10
コピペ連投🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物の仕業。

[匿名さん]

#3072024/04/03 06:54
【告訴されないように注意しましょう!自治会の役員を押し付けたら不法行為です・・・福岡高裁判決】


自治会役員への就任は強制することはできません

役員は順番だから」と言われて困惑する人もいるかもしれませんが、自治会の活動は法律で定められた役割ではなく、あくまでも任意の団体です

そのため、役員への就任も義務ではないわけです

[匿名さん]

#3082024/04/03 08:03
◎告訴を検討中の方は早目に告訴しましょう

[匿名さん]

#3092024/04/03 09:45
俺は自分の投稿には自信と誇りを持っている
だから、どのレスも俺だって分かる様に語尾にw
を付けてお前らとはワンポイント上の差別化を図っているんだよw

[匿名さん]

#3102024/04/03 17:53
春だからか基地害が止まらなくて笑えるね♪

[匿名さん]

#3112024/04/03 18:00
>>
時効は3年です。

ビクビクしているのですか?

[匿名さん]

#3122024/04/03 20:30
コピペ連投🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物の仕業。

[匿名さん]

#3132024/04/03 20:51
>>312
時効は3年です。

[匿名さん]

#3142024/04/04 08:34
>>301
※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#3152024/04/05 08:10
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3162024/04/06 10:12
迷わずに告訴は急げ

[匿名さん]

#3172024/04/07 01:05
コピペ連投🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物の仕業。

[匿名さん]

#3182024/04/08 09:13
市の職員も、一般企業も、団体職員も、もっと効果の低い事務的な仕事は手抜きして楽になって下さい。


効果が低い事務仕事を、無駄に難しくしているのではないですか?


気楽に楽しく効果が高い実務的な業務を簡単に合理的に頑張って下さい。


※経験則から、国や県や中央会などからの調査事項やアンケートのほとんどは無視しても良いと思います。

※但し、補助金申請や交付金等については命がけで頑張りましょう。

[匿名さん]

#3192024/04/08 15:32
>>314
告訴は急げ

先手必勝

[匿名さん]

#3202024/04/10 07:44
【自治会には】

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、「多数決の原則」も必要ありません。

3.また、総会も開催する必要もありません。



※従いまして、総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。

[匿名さん]

#3212024/04/10 07:47
>>320
《参考にして下さい》

※会社には会社法、農業協同組合は農業協同組合法、国会には国会法、地方自治体には地方自治法があります。

  つまり、法律で・・過半数以上の出席かあって、国会や地方議会・・株主総会・・農協の総会が成立します。

※法律に従って総会資料等を作成します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※しかし、自治会には法律は無く、その制約はないのに・・・知識と教養がない知ったかぶりが・・どこかの知識と教養がない自治会の規約のマネをして作ったのだと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※面倒くさい。規約や総会資料は廃止して、本来の助け合いの自治会を取り戻しましょう。

[匿名さん]

#3222024/04/10 21:39
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。


※時効は3年。

[匿名さん]

#3232024/04/11 06:48
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3242024/04/12 07:41
◎告訴を検討中の方は早目に告訴しましょう

[匿名さん]

#3252024/04/13 07:35
自治会運営は、しなくても良い会社や農協や議会のマネはヤメて、本来の助け合いにチカラを注いだ組織に戻しましょう。

[匿名さん]

#3262024/04/13 12:12
脅迫罪の場合、最後に脅迫行為をおこなった日が起算点となり、

 そこから3年で公訴時効が成立することになります。

※ビクビクしている人はいませんか?

[匿名さん]

#3272024/04/13 12:12
>>326
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。


※時効は3年。

[匿名さん]

#3282024/04/14 07:24
自治会の最大の目的は助け合いです。

規約を廃止して、総会や総会資料等も廃止して、気楽に運営しませんか?

[匿名さん]

#3292024/04/15 09:34
個人的には、議会だより等、色々な公報は見らんから不要です。発行停止にした方が良いと思います。

[匿名さん]

#3302024/04/19 09:16
老害老人だらけの自治会はイヤだ~

[匿名さん]


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