453
2024/06/06 14:53
爆サイ.com 南部九州版

🐔 出水市雑談





NO.5215397

出水市役所 職員 自殺
出水市役所の40代の男性職員が先月自殺し、直前2か月の残業時間がそれぞれ100時間を超えていたことが、分かりました。出水市によりますと、自殺したのは市役所の財政課に勤務していた40代の男性職員です。男性職員は、9月に103時間、10月に114時間と、労働基準監督署が民間企業への立ち入り調査の基準としている80時間を超える残業をしていたほか、休日勤務が9月は4日、10月は7日ありました。男性職員は先月3日に自殺し、遺書はなかったということです。市では9月には長時間の残業を把握し、休みをとるよう指導しましたが、男性職員は休まず、市に対して特に悩みなどの相談もなかったということです。出水市の岩下美和総務課長は「今回の件を真摯に受け止め、再発防止に対策を検討していきたい」と話しています。
報告閲覧数7336レス数453
合計:

#4042024/04/12 10:54
〔ゴミステーションを使わせてもらえないなどの事件〕


集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#4052024/04/12 12:49
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#4062024/04/13 07:30
自治会運営は、堅苦しい総会や総会資料は廃止して、自治会内の助け合いに頑張りましょう。

[匿名さん]

#4072024/04/13 12:11
【親告罪とは?】


被害者による刑事告訴がないと処罰されない犯罪です。


※但し、 脅迫罪や強要罪、恐喝罪はすべて「親告罪」ではありません。

被害者が告訴しなくても、犯罪行為が明らかになったら警察が自主的に動いて逮捕します。

[匿名さん]

#4082024/04/14 07:16
自治会運営を無駄に難しく堅苦しくしていませんか?

自治会の規約を廃止してねクソ堅苦しい総会資料や総会なども廃止して、


本来の目的の助け合いの自治会に戻しましょう。

[匿名さん]

#4092024/04/15 09:32
災害発生時は、自治会会員も未加入者も、色々なな心理的不安を抱えますが、

その場で、「あの人たちは自治会未加入者、自治会加入者」などと言ってる余裕など無いと思います。

自治体も警察も自衛隊も1人でも多くの命を助けるために必死だと思います。

[匿名さん]

#4102024/04/16 16:09
市の職員も、一般企業も、もっと事務的な仕事を手抜きして下さい。

そして、本来の市民のために、企業のために有効的な仕事に傾注してください。


国や県やその他機関からの煩雑な無理難題な依頼業務で、事務仕事を難しくしているのではないかな?

[匿名さん]

#4112024/04/19 09:21
検察に送致されたらどうなる?


刑事裁判 逮捕、送致後、検察官に起訴されたら、刑事裁判をうけることになります。

刑事裁判では、検察官が犯罪の立証したり、弁護人が無罪や刑罰を軽くするための主張をしたり、証拠提出をおこなったりします。

裁判官によって、有罪か無罪か、刑罰の重さをどうするのかが決められて、判決が言い渡されることになります。

[匿名さん]

#4122024/04/20 07:25
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#4132024/04/21 07:57
>>412
「未加入者は上水流の用ゴミステーションに持って行けー』と発言した人はいませんか?

[匿名さん]

#4142024/04/22 07:12
検察に送致されたらどうなる?


刑事裁判 逮捕、送致後、検察官に起訴されたら、刑事裁判をうけることになります。

刑事裁判では、検察官が犯罪の立証したり、弁護人が無罪や刑罰を軽くするための主張をしたり、証拠提出をおこなったりします。

裁判官によって、有罪か無罪か、刑罰の重さをどうするのかが決められて、判決が言い渡されることになります。

[匿名さん]

#4152024/04/22 13:55
「自治会未加入者は上水流の用ゴミステーションに持って行けー』と発言した人はいませんか?

[匿名さん]

#4162024/04/24 11:32
多くの市民が満足するような立派な政治家が出水市にいますか?(笑)

[匿名さん]

#4172024/04/24 17:12
「自治会未加入者は上水流の用ゴミステーションに持って行けー』と発言した人はいませんか?

[匿名さん]

#4182024/04/25 07:20
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#4192024/04/28 11:37
福岡高裁平成26年2月18日判決では、自治会への加入は強制でない事を知りながら、

自治会への加入を強制し、自治会費の支払いを請求したということで、

精神的苦痛を被ったと判断し、不法行為責任を認定しました。

[匿名さん]

#4202024/05/02 14:04
《経済学部偏差値・・・自宅が予備校になる、じゅけラボ予備校から、抜粋してコピペ》

80 東京大 文科二類

80 一橋大 経済

78 京都大 経済 経済経営

76 一橋大 経済


68 九州大 経済


64 西南学院大 経済


58 福岡大 経済


57 香川大 経済


56 長崎大 経済

56 大分大 経済

55 佐賀大 経済

54 下関市立大 経済

54 北九州市立大 経済

52 久留米大 経済

49 熊本学園大 経済

49 沖縄国際大 経済

47 鹿児島国際大 経済

45 九州共立大 経済

[匿名さん]

#4212024/05/03 09:38
「自治会未加入者は上水流の用ゴミステーションに持って行けー』と暴言を発言をした人はいませんか?

[匿名さん]

#4222024/05/06 13:24
告訴されないように注意しましょう!

[匿名さん]

#4232024/05/07 06:49
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#4242024/05/08 06:28
告訴されないように法律を遵守しましょう!

[匿名さん]

#4252024/05/13 16:45
【落選させたい政治家は、今日からでも落選運動が出来ます】

落選運動は公職選挙法の「選挙運動」ではない以上、告示前に特定の議員を落選させる運動をしても公職選挙法上の「事前運動」には抵触しません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【落選運動の方法の例】

国民・市民が候補者の素行や過去の言動をチェックしてその事実を他の有権者に広く知らせ、当選させないようにする。

やり方は、ネットやSNSでもいい。

※落選運動は選挙権がない17才以下でも良い。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【落選運動の対象となる政治家の例】


●不正腐敗した政治家

●過去の選挙法違反


●職務怠慢な議員

●議会や視察・ボランティアなど活動はするけど、多くの住民が納得するような政治の結果を出せない政治家

[匿名さん]

#4262024/05/16 14:23
低学歴の人は間違った耳学問が多いので、発言しないで下さい

[匿名さん]

#4272024/05/19 07:52
検察に送致されたらどうなる?


刑事裁判 逮捕、送致後、検察官に起訴されたら、刑事裁判をうけることになります。

刑事裁判では、検察官が犯罪の立証したり、弁護人が無罪や刑罰を軽くするための主張をしたり、証拠提出をおこなったりします。

裁判官によって、有罪か無罪か、刑罰の重さをどうするのかが決められて、判決が言い渡されることになります。

[匿名さん]

#4282024/05/19 09:55
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#4292024/05/20 15:52
>>402
『未加入者の専用ゴミステーションに持って行け』と発言した人はいませんか?

[匿名さん]

#4302024/05/20 15:57
>>401
2021年9月26日 / 最終更新日時 : 2023年8月14日

自治会未加入に対して、ごみ集積場利用拒否は不当、神戸地裁判決
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【 自治会未加入: ごみ集積場利用拒否 】

神戸市の夫婦が自治会に入っていないことを理由に、ごみ集積場の利用を拒まれていると訴えた裁判で、神戸地方裁判所は自治会による拒否は不法行為にあたるとして利用を認める判決を言い渡しました


戸市北区の夫婦は自治会が「構成員でなければごみ集積場を利用できない」と規約を改正したおととし3月以降、自治会に入っていないことを理由に集積場の利用を拒まれ、ごみを回収作業員に手渡したり、ごみ出しを親族に頼んだりせざるをえなくなったとして、集積場の利用や150万円の慰謝料を求めていました。

 一方、自治会側は、任意加入の団体なので構成員かどうかで異なる扱いをすることは許されるなどと主張していました。

 22日の判決で神戸地方裁判所の齋藤聡 裁判官は「夫婦が集積場にごみを出すことは、法的保護に値する生活上の利益を有するものだ」と指摘しました。

 そのうえで、自治会に入っていないことを理由に利用を拒むのは不法行為にあたるとして、夫婦の利用を認めるとともに、20万円の慰謝料の支払いを自治会に命じる判決を言い渡しました。

[匿名さん]

#4312024/05/22 06:34
脅迫罪の場合、最後に脅迫行為をおこなった日が起算点となり、

 そこから3年で公訴時効が成立することになります。

※ビクビクしている人はいませんか?

[匿名さん]

#4322024/05/22 17:29
>>430
「自治会未加入者は上水流の用ゴミステーションに持って行けー』と脅迫みたいな発言をした人はいませんか?

[匿名さん]

#4332024/05/23 07:57
検察庁では検察官・検察事務官などが執務しており、検察官は、刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行います。

裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持っているほか、公益の代表者として民法など各種の法律により数多くの権限が与えられています。

[匿名さん]

#4342024/05/23 07:57
検察庁では検察官・検察事務官などが執務しており、検察官は、刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行います。

裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持っているほか、公益の代表者として民法など各種の法律により数多くの権限が与えられています。

[匿名さん]

#4352024/05/23 23:41
あなた福大卒業してからの経歴を教えて下さい。
つーか、あなたは世の中に必要のない人物だから早く死んで下さい。

[匿名さん]

#4362024/05/24 01:50
>>435
脅迫罪の場合、最後に脅迫行為をおこなった日が起算点となり、

 そこから3年で公訴時効が成立することになります。

※ビクビクしている人はいませんか?

[匿名さん]

#437
この投稿は削除されました

#4382024/05/24 07:40
※東進の最新入試・経済学部偏差値情報(九州・沖縄)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

69 九州大学 経済学部  国立

63 福岡大学 経済学部  私立


62 西南学院大学 経済学部  私立

58 長崎大学 経済学部  国立


57 北九州市立大学 経済学部  公立


56 大分大学 経済学部  国立


55 佐賀大学 経済学部  国立


53 久留米大学 経済学部  私立


52 熊本学園大学 経済学部  私立


51 沖縄国際大学 経済学部  私立


49 九州産業大学 経済学部  私立


49 鹿児島国際大学 経済学部  私立


49 九州共立大学 経済学部  私立

[匿名さん]

#4392024/05/24 07:42
経済学部の偏差値ランキング一覧

70 早稲田大学 政治経済学部 私立
67.5 慶應義塾大学 経済学部 私立
67.5 東京大学 文科二類 国立
67.5 京都大学 経済学部 国立
67.5 一橋大学 経済学部 国立
65 上智大学 経済学部 私立
65 青山学院大学 国際政治経済学部 私立
65 青山学院大学 経済学部 私立
65 明治大学 政治経済学部 私立
65 和歌山大学 経済学部 国立
65 関西学院大学 経済学部 私立
65 大阪大学 経済学部 国立
62.5 同志社大学 経済学部 私立
62.5 立教大学 経済学部 私立
62.5 法政大学 経済学部 私立
62.5 中央大学 経済学部 私立
62.5 神戸大学 経済学部 国立
62.5 名古屋大学 経済学部 国立
62.5 横浜国立大学 経済学部 国立
60 関西大学 経済学部 私立
60 國學院大学 経済学部 私立
60 武蔵大学 経済学部 私立
60 明治学院大学 経済学部 私立
60 東洋大学 経済学部 私立
60 学習院大学 経済学部 私立
60 成蹊大学 経済学部 私立
60 成城大学 経済学部 私立
60 九州大学 経済学部 国立
60 北海道大学 経済学部 国立
60 東北大学 経済学部 国立
55 西南学院大学 経済学部 私立 私立
55 滋賀大学 経済学部 国立
55 富山大学 経済学部 国立
55 信州大学 経済学部 国立
55 三重大学 法律経済学科 国立
52.5 福岡大学 経済学部 私立
52.5 新潟大学 経済学部 国立
52.5 山口大学 経済学部 国立
52.5 静岡大学 人文社会科学部 国立
50 神奈川大学 経済学部 私立
50 下関市立大学 経済学部 公立
50 福井県立大学 経済学部 公立
50 長崎大学 経済学部 国立
50 北九州市立大学 経済学部 公立
47.5 流通経済大学 経済学部 私立
47.5 大分大学 経済学部 国立
47.5 佐賀大学 経済学部 国立
47.5 香川大学 経済学部 国立
47.5 創価大学 経済学部 私立
47.5 東北学院大学 経済学部 私立

[匿名さん]

#4402024/05/24 08:44
〔自治会の用水路清掃など共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※自治会で決議していても、欠席者の同意なしで罰金を取ればアウトです。


・・・・・・・・・・・・・・・・・

「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#4412024/05/24 10:54
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。


・・・・・・・・・・・・・・・・・

「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#4422024/05/25 08:18
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#4432024/05/25 12:44
分別が出来ない軽い認知症で独り暮らしの高齢者に、ゴミの分別を強要した人はいませんか?

[匿名さん]

#4442024/05/26 07:00
2021年9月26日 / 最終更新日時 : 2023年8月14日

自治会未加入に対して、ごみ集積場利用拒否は不当、神戸地裁判決
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【 自治会未加入: ごみ集積場利用拒否 】

神戸市の夫婦が自治会に入っていないことを理由に、ごみ集積場の利用を拒まれていると訴えた裁判で、神戸地方裁判所は自治会による拒否は不法行為にあたるとして利用を認める判決を言い渡しました


戸市北区の夫婦は自治会が「構成員でなければごみ集積場を利用できない」と規約を改正したおととし3月以降、自治会に入っていないことを理由に集積場の利用を拒まれ、ごみを回収作業員に手渡したり、ごみ出しを親族に頼んだりせざるをえなくなったとして、集積場の利用や150万円の慰謝料を求めていました。

 一方、自治会側は、任意加入の団体なので構成員かどうかで異なる扱いをすることは許されるなどと主張していました。

 22日の判決で神戸地方裁判所の齋藤聡 裁判官は「夫婦が集積場にごみを出すことは、法的保護に値する生活上の利益を有するものだ」と指摘しました。

 そのうえで、自治会に入っていないことを理由に利用を拒むのは不法行為にあたるとして、夫婦の利用を認めるとともに、20万円の慰謝料の支払いを自治会に命じる判決を言い渡しました。

[匿名さん]

#4452024/05/27 08:52
「自治会未加入者は上水流の用ゴミステーションに持って行けー』と脅すように発言した人はいませんか?

[匿名さん]

#4462024/05/27 16:59
分別が出来ない軽い認知症で独り暮らしの高齢者に、ゴミの分別を強要した人はいませんか?

[匿名さん]

#4472024/05/30 13:40
裏金とセックスが目的の議員はいませんか?

[匿名さん]

#4482024/05/31 06:52
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#4492024/05/31 17:44
分別が出来ない軽い認知症で独り暮らしの高齢者に、ゴミの分別を強要した人はいませんか?

[匿名さん]

#4502024/06/04 08:03
>>440
1.日本は意に反した強制労働(徴用)は違法なので、罰金以前に、嫌がる人を無理やり作業に駆り出すことが違法だと思います。

2.従いまして、社会的な常識でいえば、「地域の清掃活動」は強制してはいけないと思います。

3.その強制してはいけない地域の清掃活動に欠席したときに、罰金的な支払いを強制することは、「社会的に許容され

る限度」の範囲内ではなく、違法だと思います。

[匿名さん]

#4512024/06/05 07:44
〔時効 〕


1.恐喝罪 7年

2.脅迫罪 3年

3.強要罪 3年

4.強盗罪 10年

時効は「犯罪行為が終わった時点」から進行します(刑事訴訟法253条1項)。

・・・・・・・・・・・・・・・・

公訴を検討中の方は参考にして下さい。

[匿名さん]

#4522024/06/06 14:47
【公権力の乱用】


1.公務員職権濫用罪とは、公務員がその職務を濫用して、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害したときに成立する犯罪のことです。

2.公務員職権濫用罪の規定は、刑法193条にあります。

3. 公務員職権濫用罪の刑事罰は、2年以下の懲役または禁錮です。

[匿名さん]

#4532024/06/06 14:53最新レス
>>452
1.本罪は、刑法193条以下に規定されている、公務員が職権を濫用して職務を行う際に、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき(不作為によるものを含む)に問われる事になる犯罪である(※公務員の職権濫用であっても、これらの権利侵害が伴わない場合はこの罪には該当しない)。


2.公務員職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、権利侵害をされた相手方の権利という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。

[匿名さん]


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