>>107
というと?
土砂災害が発生した場合,住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域です。
建築物などの移転の勧告
県知事は,危険な状態の建築物の所有者などに対して家屋の移転などの勧告をすることができます。(土砂法第26条)特別警戒区域内では,想定される衝撃の力に耐えられるよう居室を有する建築物の構造が規制されます。(土砂法第24条)
居室を有する建築物の建築行為(新築,改築,増築)は,都市計画区域外であっても建築確認が必要になります。(土砂法第25条)
住宅宅地分譲並びに,社会福祉施設,幼稚園,病院といった災害時要援護者関連施設建築のための開発行為は,県知事の許可が必要になります。(土砂法第9条)
これらが指定されるほど度々災害がおきている場所が適切てどういうこと?
近隣にこんな]td歴史的にから記録されるほど度々災害をうけている場所に役場は志布志しかないと思うけど。他の近隣市町村はこんな危険な場所にたてる案でたけど、変更されてるよね。
どこが適切なの?
というと?
土砂災害が発生した場合,住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域です。
建築物などの移転の勧告
県知事は,危険な状態の建築物の所有者などに対して家屋の移転などの勧告をすることができます。(土砂法第26条)特別警戒区域内では,想定される衝撃の力に耐えられるよう居室を有する建築物の構造が規制されます。(土砂法第24条)
居室を有する建築物の建築行為(新築,改築,増築)は,都市計画区域外であっても建築確認が必要になります。(土砂法第25条)
住宅宅地分譲並びに,社会福祉施設,幼稚園,病院といった災害時要援護者関連施設建築のための開発行為は,県知事の許可が必要になります。(土砂法第9条)
これらが指定されるほど度々災害がおきている場所が適切てどういうこと?
近隣にこんな]td歴史的にから記録されるほど度々災害をうけている場所に役場は志布志しかないと思うけど。他の近隣市町村はこんな危険な場所にたてる案でたけど、変更されてるよね。
どこが適切なの?