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名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金です。
「懲役」、「禁固」はいずれも、刑務所などの刑事施設に拘束されて自由を奪われるという刑罰です。「懲役」は刑事施設内で所定の作業をする義務がある、「禁固」は所定の作業が義務ではないという違いがあります。
*なお、2022年6月13日、「懲役」と「禁固」の代わりに「拘禁刑」が新設される改正刑法が成立しました。改正刑法が施行されれば「懲役」と「禁固」の区別はなくなり、併せて「拘禁刑」となります。
「罰金」は強制的に金銭を徴収される刑罰です。