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新任女性教諭の自殺と業務に因果関係 公務災害不認定を取り消し 東京地裁
産経新聞 2月29日(月)16時52分配信
東京都西東京市の市立小学校に新任で赴任した女性教諭=当時(25)=の自殺を公務災害に認定しなかったのは不当として、両親が地方公務員の労災認定機関「地方公務員災害補償基金」に対し、不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。吉田徹裁判長は「自殺と業務には因果関係があった」と認定し、同基金に処分の取り消しを命じた。
判決などによると、女性教諭は平成18年4月に新任で同市立小に着任。しかし保護者から怒鳴られたり、上司から叱責されたりし、鬱病を発症。同年10月に自殺を図って意識不明となり、12月に死亡した。
両親は公務災害の認定を求めたが、同基金は「どの学級でも起きうるトラブルであり、自殺は公務災害とはいえない」として認定しない処分をしたため、両親が平成25年に処分取り消しを求めて提訴していた。
判決後に東京・霞が関の司法記者クラブで会見した女性教諭の父親(67)は「『ようやく労災が認定されたよ』と娘に報告したい。教育界から過労死問題がなくなることを望む」と述べた。一方、同基金は「判決を精査して対応を検討する」とコメントした。