>>76
破産すると簡単に言ってもね
①同時廃止事件と②管財事件の2種類があります
①手続き開始の時点で、お金に換えられるような財産が何もないという状態の場合は同時廃止事件(どうじはいしじけん)として破産手続きが行われます。
収入印紙代→1500円
裁判所に納める予納金→1万0584円
予納郵券代→債権者数80円程度 合計1万2000円ぐらいで手続き完了
②管財事件とは、同時廃止事件とは逆に、あなたに借金を返済するための財産がある程度あるケースのことです。
裁判所に納める予納金→裁判所の定める額(20万円程度)
予納郵券代→債権者数×3×80円程度 合計で20万ぐらいがが必要となる
換金価値のある財産は没収される
破産手続き開始の時点で、あなたが所有している「換金価値のある財産」は、お金に換えて債権者に引き渡さなくてはなりません。
具体的には、次のような財産を失うことになります(手続きをする地方裁判所によって若干異なります)。
・ 99万円を超える現金
・ 20万円以上の預貯金
・ 退職金見込み額の8分の1(見込み額が160万円を超える場合)
・ 生命保険の解約返戻金(返戻見込み額が20万円以上の場合)
・ 土地や建物などの不動産
目安として「20万円を超える財産は没収される」と考えておきましょう(現金は例外です)。
しかし、言い方を変えれば、20万円未満であれば没収はされないということができます。
一般的に生活必需品は20万円を下回る額のものが多いでしょうから、その多くは残すことができます。
大半は車とか持っているでしょ。となれば管財事件で扱われて破産後は上記の現金と財産しか残らない。けど破産します?