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■ 助産院の問題 その1
そもそも、助産師は医者ではありません。
助産師は正常分娩に関しての助産診断はできますが、
助産師に『 医師にしかできない診断、治療 』などできません。
助産師は『 医師にしかできない診断、治療 』ができませんので、助産師が妊婦の「 体の異常を発見する 」ことは難しいでしょう。
助産師が『 医師にしかできない診断、治療 』をすれば「 医師法第17条 」違反、または「 保健師助産師看護師法第31条 」違反になる可能性があります。
このように、助産院には『 医療行為ができない 』という致命的な欠点があるので、
妊婦は「 設備の整った病院に行きましょう 」というのは、大正解でしょう。
助産院さん、反論があれば、どうぞ。
( 参考 )
助産師が単独で行えるのは、正常な経過の妊娠分娩に関しての助産行為である。
正常経過ではない、或いは正常分娩ではない・困難な場合は、医師がかかわる事になっている。
従って、個人で助産所を設け助産師としての活動を行っている際に異常を確認した場合、
提携の産婦人科医に連絡するなりの措置を行う。
ウィキメディア/助産師
( 参考 )
厚生労働省が平成14年と平成16年の2度にわたり、「看護師による内診は違法」との見解を都道府県に通知したため、それまで公然と行われてきた「産科看護師」による内診が突然違法となった。
平成18年11月27日、神奈川県、堀病院で看護師が無資格で「内診」を行ったことについて、
計11人が「保健師助産師看護師法」違反で書類送検された。
「最近の産科事件と法的解釈 」 ー法律を学んだ医師としての視点ー