あんなに頭の悪い役職付いてる奴初めて見た。
まともに説明はできない、確認もしないで人を急かすアホ。
こんなデタラメな作業じゃミスがおこらない方がおかしいだろ笑
お前が足を引っ張ってるって何故わならないのかね……
周りの人間が迷惑してるんだよ。
[匿名さん]
さとうまさき?まさたか?コイツ馬鹿だろ
わざわざ酒田までいて8千円盗んで逮捕
[匿名さん]
あー、また、来たよ。早く、帰れ。15時の休憩、出来なくなるだろが!帰れ、帰れ!●ホームのバカ社長!
[匿名さん]
天気が良く暖かいので少し窓を開けているが、隣の汲み取り便所が臭ってくる(泣)
[匿名さん]
ネットワークビジネスの輩が主催する交流会が再開するらしいぞ!気をつけや、山形県民
[匿名さん]
海外旅行すら行ったことがないような
人生レベル3くらいの天童土人が、
スナックでやんちゃな武勇伝を語る笑
[匿名さん]
ハゲがSNSを使って「サークル活動」や「イベント開催」を装ってマルチビジネスに勧誘しているので注意!
[匿名さん]
人生に必要なもの 時間と金
人生で必要な道具 ハサミとゴミ箱
人生に不要なモノ 家族と持ち家
[匿名さん]
🐦⬛お前はアレなヤツだ🐦⬛🐦⬛🐦⬛
🐦⬛🐦⬛🐦⬛何も解っっちゃいない🐦⬛🐦⬛
🐦⬛
[匿名さん]
実名出してバラしてやりてー
クソ野郎の秘密
お前だよバーカ
○○○
[匿名さん]
マルチ商法自体は違法ではありません。
しかしながら「特定商取引法の連鎖販売取引」に基づかない勧誘はすべて違法であり、
ほとんどの勧誘は、通報することができます。
■消費者庁 行政処分(最大、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
■警察 行政処分(最大、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
■国民生活センター 行政処分(最大、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
事前に勧誘行為であることを言っていない場合、通報できる
連鎖販売取引では、勧誘する前に「販売業者名・商品の種類・勧誘目的であること」を明示しないといけません。ですので、「一緒にカフェにいきましょう」「飲みにいきましょう」といって いきなり相手が商品の紹介をしてきた場合、この時点で違法行為となります。(法第33条の2/連鎖販売取引における氏名等の明示)。
ホームパーティやカラオケボックスでの勧誘は違法
「公衆の出入りする場所以外の場所」での勧誘はすべて禁止されていますので、事前に勧誘行為であることが明示されていても、ホームパーティやカラオケボックス、貸し切りの店舗での 勧誘の場合、違法行為となります。(法第34条4項/禁止行為)
その他の違法行為
「必ず儲かる」と宣言したら、誇大広告の禁止にひっかかります。はっきり断ったのに再勧誘したら、無店舗個人の「訪問販売」に該当しますし、21時以降に勧誘されたら特定商取引法第38条の3違反です。
[匿名さん]
駅西県◯パート、貨物◯自動車、◯ルバー◯◯◯ス、あれ、かなり、迷惑駐車、やめて欲しい
[匿名さん]