山形県議が失職へ/公選法違反の上告棄却
2005/07/08 12:59
最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は8日までに、公選法違反(自由妨害)の罪に問われた山形県議で元議長山科朝雄被告(74)の上告を棄却する決定をした。仙台高裁がいったん審理を差し戻した後、懲役2年、執行猶予5年とした1、2審判決が確定、公選法などの規定で山科被告は失職する。決定は6日付。
差し戻し後の1、2審判決によると、山科被告は2003年4月の県議選を前に、対立候補の男性支援者をどう喝し、選挙運動を断念させた。
山科被告は起訴後の1審山形地裁でも同様の有罪判決を受けたが、仙台高裁は「男性が公選法上、対立候補の選挙運動者に当たるかが不明」として審理を地裁に差し戻した。差し戻し審後は1、2審ともに選挙運動者と認定し、あらためて有罪を言い渡した。
2005/07/08 12:59
最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は8日までに、公選法違反(自由妨害)の罪に問われた山形県議で元議長山科朝雄被告(74)の上告を棄却する決定をした。仙台高裁がいったん審理を差し戻した後、懲役2年、執行猶予5年とした1、2審判決が確定、公選法などの規定で山科被告は失職する。決定は6日付。
差し戻し後の1、2審判決によると、山科被告は2003年4月の県議選を前に、対立候補の男性支援者をどう喝し、選挙運動を断念させた。
山科被告は起訴後の1審山形地裁でも同様の有罪判決を受けたが、仙台高裁は「男性が公選法上、対立候補の選挙運動者に当たるかが不明」として審理を地裁に差し戻した。差し戻し審後は1、2審ともに選挙運動者と認定し、あらためて有罪を言い渡した。