学生アルバイトの家族ですが高校生にもノルマは必要ですか?
[匿名さん]
来るきっと来る
当たり前に来る
毎年やって来る
グラフが貼り出される
カラーペンで成績一目瞭然
来るきっと来る
つーかもう来てる
鬱の原病
売り上げいい人はウハウハ ニッコニコ
悪い人はコソコソ
来るきっと来る
つーかもう来てる
[匿名さん]
やっぱ、(モスが付かない)ハンバーガーと、(モスが付かない)チーズバーガー。
[匿名さん]
チケットノルマ
アルバイトなのに「ノルマ」を課せられたら、どうすればいいのでしょうか? ひとり10個ずつ販売しよう!と目標設定するのは構いませんが、売れなかったら場合のペナルティを定めるのは絶対にダメ。「賠償予定」となるので、社員に対してでも労働基準法違反となってしまうからです。売れ残ったら買い取り!給与から天引き! は言語道断で、刑法にも触れる可能性・大なので、労基署やハローワークに相談しに行くことをおすすめします。
■目標はOK、ペナルティは禁止
アルバイト先のキャンペーンなどで、個人の「売り上げ目標」が設定される場合があります。社員じゃないのに…と思うひとも多いでしょうが、あくまで「目標」ならまったく問題ありません。また、目標クリアしたらボーナス!も違法ではありませんので、がんばったごほうび、と素直に受け取っておくのが良いでしょう。ただし「逆」のパターンはNGで、目標を達成できなかったらペナルティは絶対に禁止、法に触れる行為になるからです。
「ペナルティ」には2つの問題があり、まずは労働基準法・16条の「賠償予定の禁止」に抵触する可能性があります。いわゆる罰金などを事前に決めることを意味し、遅刻したら5,000円減額、その日の給料はナシなども含まれます。本来は「労働契約が履行できなかった」場合の条項なので、一方的に押しつけられた=契約していないノルマ自体が有効とは思えませんが、「さもないと」的な条件は注意すべきでしょう。
「売れ残ったら買い取ってもらうから」的な話はさらに悪質で、刑法・223条(強要)に該当する可能性・大。たとえチケットが売れ残ったとしても、そもそも買い取る「義務」などないのですから、ムリヤリ購入させれば「強要」以外のなにものでもないからです。
[匿名さん]
■勝手に「天引き」も違法行為
もし売れ残り分を「給与天引き」されたら、どうすれば良いのでしょうか? この場合はさらに悪質なので、公的機関に相談しに行くべきでしょう。
アルバイトでも正社員でも給与は「全額支払い」が鉄則で、これは労働基準法・24条に明記され、税金や社会保険以外は勝手に差し引くことができません。かりに、
・バイト先から借りたお金の返済
・社員旅行の積み立て
などでも天引きする場合は「賃金控除に関する協定」、つまり会社と働くひとが「合意」する必要があります。勝手に差し引けば24条違反、しかも一方的に「買い取り」させるでは、もはや犯罪行為と呼ぶべきでしょう。
「自爆営業」なんて言葉があるように、「売れ残ったら自腹」が横行しているようですが、たとえ正社員であっても特殊な契約でない限り「あり得ない」話ですので、うのみにする必要はありません。もし会社に損害を与えるようなミスをしても、合意もなしに「天引き」もナシですので、思い当たる節があったらまずは確認。ハローワークや労基署に相談するのが良いでしょう。
■まとめ
・売り上げ目標や報奨金はOKだが、「達成できなかったら」ペナルティは禁止
・無断欠勤したら罰金○○円なども「賠償予定」となり、禁止の対象
・売れ残ったら買い取れ、は「強要」。刑法に違反する行為
・給与天引きには合意が必要。勝手にされたらかなり悪質と思うべし
[匿名さん]
辞めたいのにチケット買わされそう。最悪
そして、毎月の天引き?は返ってくるの?
[匿名さん]
スパイシーのチリドッグとモスバーガーとチーズバーガーをコーラで流し込みたい
[匿名さん]