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2023/12/22 20:07
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NO.6471152

株式会社ヨコハマモーターセールス
噂や評判をお願いします。
報告閲覧数1867レス数132

#832018/12/30 10:11
>>82
うけるゎ〜

[匿名さん]

#842018/12/30 10:12
お前がなークズwww

[匿名さん]

#852019/01/01 00:06
     社   訓  

 知恵を出せ、知恵を出して働け

 知恵の無い者は、汗を流して働け 

 それも出来ない者は、去れ  

[OB]

#862019/01/03 20:40
こんな会社、こっちからお断りだ。

[匿名さん]

#872019/01/07 22:04
 社員は、消耗品 ! 

[匿名さん]

#882019/01/16 06:10
プリンターのインクより扱いがひどいってホントですか

[匿名さん]

#892019/01/16 20:58
いやいや、チリ紙か、チューインガム程度だな!

[匿名さん]

#902019/02/18 22:17
ここの会社は実際は、どうなんでしょうか?就職しても大丈夫ですか?

[匿名さん]

#912019/03/05 13:53
>>78
釈放されて戻ってくるらしい噂

[匿名さん]

#922019/03/18 21:48
>>91
ホントに戻って来た!
戻って来るほうもだけど、再雇用するほうもねぇ?

[匿名さん]

#932019/03/19 17:09
>>92

器が大きいんだね

[匿名さん]

#942019/03/27 22:42
使用者が時間外の移動時間を労働時間と認めなければいけないケースを列挙します。

1、車の運転は労働時間です。

2、お客様、取引先等と同行する場合は助手席、新幹線移動でも労働時間です。

3、客に収める商品部材貴重品の輸送管理を伴う場合は助手席、新幹線移動でも労働時間です。

4、会社・上司に指定された時刻に会社に集合・出社して、現場へ移動する場合は、移動手段によらず指示された出社時間から労働時間です。

5、帰宅の場合も、助手席、新幹線移動でも会社に戻り、荷物を降ろし、残作業が終わるまでが労働時間です

移動時間と残業について検索すると、どこの情報もだいたいこんな感じです。

直行直帰で、車の運転をせず、商品、お客、貴重品を預からない。途中の経路での行動を制限されない。そんな場合の出張で、労使間で納得した取り決めがある場合に限り、移動時間を残業に含めなくても、会社は許されるのです。

ふざけた出張処理がされた場合、労基に相談しましょう。嫌煙家は確信犯です。遠慮は要りません。

[匿名さん]

#952019/03/28 20:34
>>94
age

[匿名さん]

#962019/04/17 00:05
突然、生命保険に入らされました。受取人は会社ですか?
説明ナシ、契約書のコピーもナシ。
過労死とかの賠償用なんですか?
危険な作業も気にするな、安心して死ぬまで残業しろということですか?
もう、ただただ恐ろしいです。
あのヨーダ暗黒面に堕ちてます。
どういう保険なのか誰か教えてください。本当に怖いです。

[匿名さん]

#972019/04/18 12:22
ありえない

[匿名さん]

#982019/04/18 13:45
嫌煙家、女性係長、共にグルです。

[匿名さん]

#992019/04/19 12:37
frpの?

[匿名さん]

#1002019/04/20 02:49
労働契約法9条

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。

例えば退職金制度の変更等です。

労働者が認めない限り、労働者に不利益な変更はできません。
ただし労働者に充分な周知をしたうえで、合理性が認められる場合は認められる。

周知、労働者の理解なしで変更したならば、違反です。
先の出張制度の件も、会社の事前説明と、実際の変更内容に相違があるなら違反でしょう。

[匿名さん]

#1012019/04/20 04:42
会社が従業員を生命保険等に入れている場合。
契約内容によっては一部が経費として認められ、法人税が減ります。

退職時の保険解約金があれば、退職金の資金にすることもできます。
会社がそうしているかどうか、退職金=払い戻し金なのかどうかは分かりません。

退職金を積み立てて、会社の節税にもなると、保険屋が売り込んでいます。
早期退職者が多いと、払い戻し率が低いのでかえって損になります。

退職金制度を節税保険に頼っている企業で、退職金が出ないならば、
保険解約金を会社が全部取ってるだけでしょう。
節税保険で減税を認めてもらうには、払戻金の扱いも絡んでいたと思います。
ですので決められた退職金制度は存在しているはずです、社員は詳細を知らない。
社員に無断で制度変更できないなら、最初から社員に説明しない。

[匿名さん]

#1022019/04/20 16:56
終わってますね。ヨコハマさん

[匿名さん]

#1032019/04/20 17:52
私は、入社してまだ日が浅いですが、少し分かってきたことがあります?
次々と工場を拡張しているみたいですが、会社の経営者の後継者って一体どなたなのでしょうか?
だんだんと不安になってきました。
働く職場の選択を私は、誤ったのでしょうか?

[匿名さん]

#1042019/04/26 12:39
ドンマイ

[匿名さん]

#1052019/04/26 23:00
>>103

俺は隣の会社に入社という選択を誤った

[匿名さん]

#1062019/05/20 21:14
今月、退職者1名

[匿名さん]

#1072019/05/20 22:36
>>105
隣の会社もくろいらしいよ

[匿名さん]

#1082019/05/21 05:54
>>107

和知鐵工所ですか?

[匿名さん]

#1092019/08/31 22:22
なんか朝礼サンダルで出てた人がいたらしく、半切れぎみで、課長さんにいってたひといました。つうかサンダルで朝礼って?なめてさない?

[匿名さん]

#1102019/08/31 22:43
訂正上の。なめてない?

つうか国の仕事やってるってことは、国民の血税なわけで、納税してる全日本国民に対して
失礼きまわりない。そんな会社に血税がいってるわけで腹立たしいと思うと思います

[匿名さん]

#1112019/08/31 23:09
訂正ありがとう。

[匿名さん]

#1122019/09/03 21:12
ここはブラックで有名でしょ

[匿名さん]

#1132019/09/04 19:29
出戻り大歓迎

[匿名さん]

#1142019/09/04 21:24
長の付く面々は皆仕事、世の中をなめている!

[匿名さん]

#1152019/10/19 10:30
2020年、企業の残業時間の公表が義務化されます。虚偽があった場合罰金となります。
長時間労働の企業には、ますます人が入らなくなります。
今若者がいない会社はもう終わっているのかもしれません。


ただし、残業時間公表義務化は、まず大企業のみ。
中小企業でも優良企業は自主公表するでしょう。
ブラック企業は公表できませんけどね。就職の目安にはなるでしょう。

[匿名さん]

#1162019/10/22 23:07
安全委員会より

昨年の10月に労働基準監督署より厳しい処罰を受けました。

残業時間は、月80時間を6カ月間一杯働いて下さい。後の6カ月間は、42時間を一杯働いて下さい。時間をオーバーしないようにして下さい。
会社が処罰されますので

有給休暇は5日間以上取得して下さい。
会社が処罰されますので

従業員の健康とかの話は、一言もありませんでした。
会社が処罰される事の心配だけ、ただそれだけの話でした。

[匿名さん]

#1172019/11/03 14:42
脚立を使った転落転倒事故は労基が特別厳しいので。気を付けてください。

労務と安全管理の長として資質が無い。言葉を選ぶ頭も無い。

[匿名さん]

#1182019/11/03 15:10
36協定過半数代表者の要件
労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
目的を明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法により選出された者であること
会社が代表者を指定して、社員に同意書を書かせるなどは違法。
原則として、就業規則の変更、36協定等を監督署に届ける度に、毎回、目的を明らかにしたうえで選出しなければならない。

就業規則、36協定について、要点を職場ごとに張り出すか、コピーを全従業員に配らなければならない。
就業時間や36協定の残業上限を張り出すだけでは、とても要点を社員に周知したとは言えない。
従業員に無断で就業規則を変更したり、監督署に提出した就業規則と違うルールを強いていたら違法。
36協定も同様。

[匿名さん]

#1192019/11/03 17:00
36協定の特別条項を適用し42時間を超えて残業させる場合は特別な事情が発生した場合のみ、認められます。特別な事情については部署ごとに設定しなければなりません。
36協定に書かれた、特別な事情以外で42時間を超えて残業させることは出来ません。
この特別な事情について 「 忙しいから 」 は認められません。
42時間を超えて特別条項を発動させる場合の労使間の手続きについて定めないといけません。
社員に作業指示をだしたら、42時間超えちゃったから、今月は特別条項適用にしておこうでは違法になります。
事前に手続きも無いですし、36協定で労使間で合意した特別な事情でもないからです。

[匿名さん]

#1202019/11/03 17:04
特別な事情として認められる条件をまとめたサイトがあったので引用します。
 
 通常予見することができないこと
 業務量の大幅な増加等が発生すること
 臨時的・突発的であること
 恒常的な長時間労働を招くものでないこと

従来、決算期の経理・製品のリコール修理等は特別な事情として認められていたそうですが、
働き方改革により、「 通常予見することができないこと 」が条件として追加されました。
製造業なら一定の修理、クレームは予見できることなので、通常期と比べて修理案件が突出していないかぎり特別な事情として認められない可能性が高いそうです。
決算期の経理についても忙しくなるのは予見できることなので、認められない可能性が高いそうです。

製造部門の特別な事情として、納期のひっ迫が書かれることが多いそうですが、期日変更等の予見できない理由による納期のひっ迫でなければ認められないと考えられます。
予見できる納期のひっ迫は 「 ただ忙しい 」 になるからです。

[匿名さん]

#1212019/11/03 17:56
実は時間外労働の上限規制等の改革について、中小企業は2020年4月から本適用、現在は猶予期間です。
2019年10月に届けた36協定は期限切れまで有効です。
2020年10月に届ける36協定から、よりいっそう厳しく監督されることになります。
監督署が今は動いてくれないことでも来年は動いてくれるかもしれません。

36協定は残業時間を決めるだけのものではありません。また無条件に会社の都合で6か月特別条項を適用できるわけでもありません。今年度は監督署から全部指導されているはずです。社員への周知は協定書のコピーを張りつければ問題ないのですが、上限時間だけ張り出しました。36協定書を書き、指導を受けているなら、上限時間を示しただけでは要点の周知が不十分なのは分かっているはずです。特別な事情や、労使間の手続きについて、出鱈目な運用なので、社員に周知できないのです。

[匿名さん]

#1222019/11/03 19:38
↑117
そう言えば、今日は労基署が来るから フォークリフトは絶対に運転しないでください。
そんなこと言われたわ 

[匿名さん]

#1232019/11/08 01:08
2020年1月からハローワークの求人票が変わります。

 昇給制度の有無と、前年度昇給実績の記載が必須になります。
 賞与も同様です。

 昇給制度ありで募集して、毎年昇給しないようなブラック企業はバレます。

 36協定の有無、特別条項の有無、特別条項を適用させる特別な事情の記載が必須になります。

[匿名さん]

#1242019/11/08 02:12
新しく追加された一文 「 通常予見できない業務量の大幅な増加 」 について、参考にしたサイト以外にも色々解釈があるみたいです。
新しい制限と判断する労務士さんと、特別な事情の一例と解釈する労務士さんも居るみたいです。

[匿名さん]

#1252020/01/19 23:51
企業向けの法人税節税保険は、大手保険屋はすでに2019年に販売停止しています。
法の抜け道を突く保険屋の手口に国税庁が怒って、今後節税にならなくなったからです。過去に遡って法人税が徴収される恐れも出ています。
退職金制度を社員に説明しないブラック企業の社員としては、とても心配な流れです。

退職金制度があるなら就業規則に書かなくてはいけません。
就業規則は労働基準監督署に提出しなければなりません。
就業規則は社員がいつでも知れる環境になってなければなりません。
就業規則は会社が一方的に変更してはいけません。

ブラック企業は就業規則を社員に教えません。
会社の都合で就業規則を自由にコントロールするためにです。

[匿名さん]

#1262020/03/16 22:50
社会保険料(健康保険、厚生年金等)は4月、5月、6月の収入で決まります。
所得税、住民税は年収で決まります。

令和2年福島県、40歳から64歳の条件で(健康保険料は都道府県)
3ヶ月(4,5,6月)の平均収入20万円の場合、健康保険料11,500+厚生年金18,300=合計29,800円
3ヶ月(4,5,6月)の平均収入30万円の場合、健康保険料17,250+厚生年金27,450=合計44,700円
月額14,900円の差。12か月だと178,800の差になります。
間違いがあれば指摘してね。

この3か月で合計30万円分の残業をしても、社会保険料が年合計で178,800円増額されてしまいます。つまり3か月で稼いだ残業代の約6割を保険料増額分に持っていかれます。
社会保険料は会社も同額を納めますので、会社にとってもかなり痛いです。
この期間の残業はマイナスにはならないでしょうけど、効率がかなり悪いです。
この期間に特別条項枠を使うのは馬鹿の極みです、大損しますので絶対やめましょう。

3月15日までに出来る仕事は、めいいっぱい残業して確実に3月の残業代として貰いましょう。
3月に出来た残業を4月に回して、4月の残業代として貰うと割に合わないですよ。

[匿名さん]

#1272020/04/03 21:51
>>120
126

[匿名さん]

#1282021/02/17 00:23
2023年4月から月60時間を超える残業について、最低割増賃金率が1.5倍となります。これに深夜残業も加算されると1.75倍となります。大企業ではすでに実施されています。
2019年11月のニュースとして、「2020年度中に政府が過労死認定時間の見直し検討会を設置する方針」とあります。60~65時間程度に見直されるのではないかと予想されています。当然、過労死認定の基準が変われば、残業の上限規制も追従すると期待されています。
20204月以降(中小企業)に提出した36協定は、残業時間の上限時間は、法規制となっています。違反は犯罪になります。
(これまでの残業時間上限は、厚労省の示した目安という扱いでした)
36協定は1日、1か月、1年で、残業時間の上限を労使協定しなくてはいけません。
1日の残業時間上限に気をつけて下さい。
また42x6+80x6=732ですが、年間残業時間の上限は720となっています。
違反したら6か月以下の懲役、30万円以下の罰金です。罰金は犯罪者個人に請求されます。
社長だけではなく、労務担当者や管理職も対象です。

[匿名さん]

#1292023/12/14 18:10
>>117
労災で亡くなったって記事があったけど

[匿名さん]

#1302023/12/15 08:12
社長第一
納期第二
三、四がなくて
安全第五
安全規則は監督署に見せる物
従業員には必要ありません

[匿名さん]

#1312023/12/18 21:47
高圧的な面接。正社員の応募のはずだが何故かバイトでの採用に替わってる。もちろん断った!

[匿名さん]

#1322023/12/22 20:07最新レス
死亡災害発生。普段から危険作業が常態化してたのでしょうか?
ここの社長はハインリッヒの法則って知ってますか?

[匿名さん]


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