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2021/04/04 16:49
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👨‍👩‍👦 山形生命保険・損害保険





NO.5754268

生命保険会社のセールスババアの悪事について
なんかない?
報告閲覧数93レス数24

#12017/09/01 20:33
とにかくしつこい

[匿名さん]

#22017/09/04 07:59
日本生命のやリマン見つけた

[匿名さん]

#32017/10/14 00:39
明治安田生命の後藤広美さん。

[匿名さん]

#42017/10/17 11:43
後藤広美しつこいよね!豚のわりにね

[匿名さん]

#52017/10/19 08:18
公衆便器だからね。

[匿名さん]

#62017/10/19 08:38
ロンパリエロババァむかつく

[匿名さん]

#72017/10/19 09:20
>>3
本名か

[匿名さん]

#82017/10/19 22:41
あげ

[匿名さん]

#92017/10/19 23:56
素晴らしい新舘さん

[匿名さん]

#102017/10/23 14:09
>>3ここに実名を出している事を明治安田生命に電話して教えて有りますのであとは投稿を止めなさい、どうなっても知りませんよ本人がたまたま電話に出て驚いてました

[匿名さん]

#112017/10/23 14:54
いくらなんでも、実名での誹謗中傷は不味いよね(-.-)y-~

[匿名さん]

#122017/10/23 17:58
後藤広美さんか?

[匿名さん]

#132017/10/23 18:05
チンポー一本契約の匠

[匿名さん]

#142017/10/23 18:06
ですよね(笑)

[匿名さん]

#152017/10/23 18:52
>>10
貴方がわざわざ教える事の意味が判らない。

[匿名さん]

#162017/10/24 09:30
ギリギリでくわえて新規上げたみたいだよ!(笑)

[匿名さん]

#17
投稿者により削除されました

#182017/10/24 14:40
>>17
おめは、その女のなんだなや⁉️

[匿名さん]

#192017/10/24 14:43
>>17
あんた、あの娘のなんなのさ(-.-)y-~

[匿名さん]

#202017/10/27 04:00
後藤さん頑張りましょう

[匿名さん]

#212017/10/31 17:14
名誉毀損罪は、刑法第230条第一項で、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは、禁錮または50万円以下の罰金に処する」と定められています。
これだけでは、分かりにくいので、説明すると、「公然と」というのは、不特定または多数の人が認識できる状態のことです。
例えば、SNS、などで「拡散希望」と書いて書き込むケースはこれに当たります。また、「事実を摘示し」の「事実」は、これはその事実が真実か嘘かを問わないのです。真実を書いても、それである人の社会的評価が下がるなら、名誉毀損罪は成立します。
よく、「これは真実に対する批判だから、そんなことをする方が悪い」と思いがちですが、たとえ真実だろうが名誉毀損罪は適用されるのです。

[匿名さん]

#222021/04/04 11:18
宗教を勧められました。

[匿名さん]

#232021/04/04 16:49
>>22
どちらにお勤めのレディですか?

[匿名さん]

#24
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