13歳を少年院送致 札幌・東区のOL殺人未遂で
05/19 05:00
札幌市東区の路上で昨年11月、会社員女性を包丁で刺し重傷を負わせたとして、殺人未遂と銃刀法違反の非行内容で家裁送致された市内の中学2年の少年(13)の少年審判が18日、札幌家裁であった。国分隆文裁判長は「非行は極めて悪質で、結果は相当重大」として、初等・中等(第1種)少年院送致とする保護処分を決定した。施設内での矯正教育が必要と判断した。
決定などによると、少年は昨年11月25日午後6時ごろ、同市東区北43東17の路上で、徒歩で帰宅途中の20代女性の背中1か所を包丁で刺し、殺害しようとした。女性と面識はなかった。
決定理由で、国分裁判長は「少年に精神障害は認められず、医療的な措置は必要ではない」と判断。動機や反省状況から「低年齢であることを踏まえても、少年の抱える問題はかなり深刻。少年院で十分な時間をかけ、指導や教育を受けることが必要」と結論付けた。
道警によると、少年は事件翌日に保護され、道警の聴取に対し「自分は弱い人間で、誰でもいいから刺せば人より上になれると思った」などと説明したという。札幌家裁は今年1月から4カ月間、少年を鑑定留置し、精神鑑定をしていた。
刑法は14歳未満は刑罰の対象にしないと規定。少年院送致の対象年齢の下限は、2007年の少年法改正で14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げられた。決定に不服がある場合、少年は抗告の申し立てができる。少年の国選付添人を務める弁護士は「裁判所の判断を重く受け止める」としている。
05/19 05:00
札幌市東区の路上で昨年11月、会社員女性を包丁で刺し重傷を負わせたとして、殺人未遂と銃刀法違反の非行内容で家裁送致された市内の中学2年の少年(13)の少年審判が18日、札幌家裁であった。国分隆文裁判長は「非行は極めて悪質で、結果は相当重大」として、初等・中等(第1種)少年院送致とする保護処分を決定した。施設内での矯正教育が必要と判断した。
決定などによると、少年は昨年11月25日午後6時ごろ、同市東区北43東17の路上で、徒歩で帰宅途中の20代女性の背中1か所を包丁で刺し、殺害しようとした。女性と面識はなかった。
決定理由で、国分裁判長は「少年に精神障害は認められず、医療的な措置は必要ではない」と判断。動機や反省状況から「低年齢であることを踏まえても、少年の抱える問題はかなり深刻。少年院で十分な時間をかけ、指導や教育を受けることが必要」と結論付けた。
道警によると、少年は事件翌日に保護され、道警の聴取に対し「自分は弱い人間で、誰でもいいから刺せば人より上になれると思った」などと説明したという。札幌家裁は今年1月から4カ月間、少年を鑑定留置し、精神鑑定をしていた。
刑法は14歳未満は刑罰の対象にしないと規定。少年院送致の対象年齢の下限は、2007年の少年法改正で14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げられた。決定に不服がある場合、少年は抗告の申し立てができる。少年の国選付添人を務める弁護士は「裁判所の判断を重く受け止める」としている。