今から嬢たちが安心して働ける環境をつくるとなると
デリしかないわけか
[匿名さん]
いずれにしろ上野の女署長(警視正)が本店に出世すれば、全ての闇営業の風俗店をぶっ潰すと言っているので全てのピンサロが無くなる。全て箱ヘルかデリヘルになる。
もうこの値段で遊べる風俗は、手コキのみとなり、フェラ抜きは、1万円以上となる。
[匿名さん]
ヘルスはよくてピンサロはなんでダメなの?飲食店としてじゃなく風俗店として許可取らないものなの??
[匿名さん]
女署長が闇営業店ぶっ飛ばすと、働けなる女たちは尚更闇へと入って行くな
今の時代、年を重ねた女が普通に昼間働いて暮らしていくには大変すぎる
[匿名さん]
女署長が闇営業店ぶっ飛ばすと、働けなる女たちは尚更闇へと入って行くな 今の時代、年を重ねた女が普通に昼間働いて暮らしていくには大変すぎる
[匿名さん]
店舗型性風俗特殊営業 法第二十八条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律第二条第四項 に規定するものをいう。)、学校(学校教育法第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条 に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
[匿名さん]
女署長が闇営業店ぶっ飛ばすと、働けなる女たちは尚更闇へと入って行くな 今の時代、年を重ねた女が普通に昼間働いて暮らしていくには大変すぎる
[匿名さん]
ここのランカーはだいたいはいったが皆良かったから又楽しみたいよ出来れば移籍した子が居れば知りたいな
[匿名さん]
長くいて幸せになる業界ではない 出るきっかけが必要 今回の騒動を活かせないとすれば残念
[匿名さん]
ランカー位は情報だそうよ、移籍先でも氏名すれば女のコはもうかるから良いでしょ変な客は氏名拒否ればいいから
[匿名さん]
馴染みの客が移転先に行くのってなんで迷惑なの? もともとリピーターだったわけでしょ?
[匿名さん]
マジックバナナは看板も外して完全に撤退した 曙は残しているんだ、まだ復活の希望は残されている 俺は純さんに会いたいんだ
[匿名さん]
張り紙は協力金の申請のためだろうし本当に再開するかは分からないな
[匿名さん]
純開いたらすぐ戻ってくるんだろうなぁ。自分が看板娘だと勘違いして
[匿名さん]
移籍先で普通に人気出てるから追いかけてまで来てくれる必要ないよ。何をそんなに拘るの? 差入に寿司とか迷惑だし
[匿名さん]
ランカー位は情報だそうよ、移籍先でも氏名すれば女のコはもうかるから良いでしょ変な客は氏名拒否ればいいから
[匿名さん]
店舗型性風俗特殊営業 法第二十八条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律第二条第四項 に規定するものをいう。)、学校(学校教育法第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条 に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
[匿名さん]
華椿は昔々ソープだったころ、法改正前に営業許可をとっている 駒込のソープ太閤も同じ だからセーフ ビックは知らん
[匿名さん]
いずれにしろ上野の女署長(警視正)が本店に出世すれば、全ての闇営業の風俗店をぶっ潰すと言っているので全てのピンサロが無くなる。全て箱ヘルかデリヘルになる。 もうこの値段で遊べる風俗は、手コキのみとなり、フェラ抜きは、1万円以上となる。
[匿名さん]
女署長が闇営業店ぶっ飛ばすと、働けなる女たちは尚更闇へと入って行くな 今の時代、年を重ねた女が普通に昼間働いて暮らしていくには大変すぎる
[匿名さん]
そりゃムリだw 新規で性風俗の許可は下りないからね
[匿名さん]
長くいて幸せになる業界ではない 出るきっかけが必要 今回の騒動を活かせないとすれば残念
[匿名さん]
店舗型性風俗特殊営業 法第二十八条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律第二条第四項 に規定するものをいう。)、学校(学校教育法第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条 に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
[匿名さん]