少年の故意の犯罪行為(殺人や傷害など)によって、被害にあわれた方が亡くなったり、生命に重大な危険を生じさせた傷害を負った場合、被害者本人やその遺族の方は、家庭裁判所が、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めたときは、少年審判を傍聴できます(少年法22条の4第1項)
被害者や遺族のみ傍聴できます
糖質の部外者はもちろん傍聴できませんので
膨張した自分の顔を見ておきなさい
被害者や遺族のみ傍聴できます
糖質の部外者はもちろん傍聴できませんので
膨張した自分の顔を見ておきなさい
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