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SNS上での投稿を起点とする風評被害によって、その店舗は営業停止に追い込まれ、その期間の売上を失ったり、信頼回復のために措置を講じたりと、莫大な損害を被ることとなります。こうした費用は、迷惑行為とそれを撮影した動画等の投稿による直接的な被害ですから、これに要した費用の賠償請求が認められる可能性は高いといえます。
また、このスシロー事件では、風評被害による会社の時価総額の低下は170億円にものぼると報道されています。こうした損失も含め、賠償請求がどこまで認められるかについては、迷惑行為およびその投稿と損害との間の因果関係について、裁判所がどこまで認めるかによって決まります。
もっとも、一個人である加害者が莫大な損失額を支払うことは現実的ではありません。2013年には、アルバイトの従業員が食洗器に入り込むいわゆる「バイトテロ」によって、店側が倒産に追い込まれ、加害者に対して1385万円の損害賠償を求めて裁判を起こすという事件が起こりました。しかし、この事件では投稿者が店側に対してわずか200万円を支払うという和解で終結しました。
今回のスシロー事件では、店側は加害者に対して毅然とした対応をとっており、泣き寝入りすることなく加害者への責任追及を行うのかという点は注目されるところです。