>>668
釣るのは良いみたい(私有地等禁止されてない場所なら)
釣った後にリリースや生きた状態での移動がダメみたいよ。
間違ってたらスマヌ↓↓↓
栃木県内水面漁場管理委員会告示第1号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定に基づき、水産動物の保護を図るため、次のとおり指示する。
平成30(2018)年12月7日
栃木県内水面漁場管理委員会会長 服部 公一
1 指示の内容
オオクチバス、コクチバスその他オオクチバス属の魚類、ブルーギル及びチャネルキャットフィッシュを採捕した
者は、これらを採捕した区域に放してはならない。ただし、内水面漁場管理委員会が認めた者が試験研究に供
する場合は、この限りでない。
2 指示の区域
栃木県全域
3 指示の期間
平成31(2019)年1月1日から平成34(2022)年12月31日まで
〔参考〕
1 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律により飼育、栽培、野外への放出等が規制されます。
2 指示に違反し、知事の命令に従わない場合は、漁業法第139条に規定する罰則の適用があります。