>>161
そんなこたーない
最近では、就業規則や労働契約書に「採用時に経歴詐称があったことが判明した場合には解雇に処する」というような条文が記載されていることが多くなった
この「経歴詐称」とは、採用面接時や入社時に会社から求められた履歴書や経歴書に虚偽の内容を記載したり、面接の質問において、学歴や職歴、犯罪歴等で偽った回答を行い、真実を隠したまま採用されること等を言う。
「病歴詐称」が「経歴詐称」となるためには、次のポイントを満たしているかどうかが判断基準になる
1.労働者の病気が重大なもので、労働を行うに当たって支障がある場合または支障が生じる可能性が高い場合
2.労働者の病歴が、合否に大きく影響するような重大なものであり、知っていれば業務の性質からして採用しなかったと言える場合