夜10時半くらいにしゃぶってくれた黒シャツ×スニーカーのイケメンさん、ありがとうございました。連絡先交換すればよかった。
[匿名さん]
適当場所て脱いでやれる人居ないすか
173 62 28露好きリングマラ
[匿名さん]
こンな夜中リァにムラ突きぁげちぁッた、、、✨🌹
クチュ💦クチュ💦っとされ鯛🇹🇭デカチンBoysいるかぇ⁉️
[匿名さん]
ちょっとの歳の差と顔の差で争ってんじゃないよ
ブス同士仲良くしろよ
[匿名さん]
都庁裏から公園に行く歩道橋渡ったトイレ個室で掘られたい
165 78 31
ちびマッチョ
[匿名さん]
背高いマスクの人に尺ってもらってたんやけど、なんでギャラリーすごいんやろ
[匿名さん]
何も持たざるブス共だが性病だけは持ってそう
なんならコンプリート
[匿名さん]
橋の上で、ちょい触らしてもらったスジ筋さん
帰りました?
俺乳首触られたやつです
[匿名さん]
東京都庁第二およびタンク裏はハッテンバ性行為施設ではありません。
性行為をするという事は、
東京都庁及び警備員に対する威力業務妨害になり刑法違反であり刑法第234条威力業務妨害
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
都庁第二のガーデン側建物角でのハッテンについては建造物侵入罪に該当し
「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」に該当します。
また、刑法174条公然わいせつ罪に該当します。
「公然わいせつ罪とは刑法174条に規定され、罰則は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」に該当します。
また、東京都迷惑防止条例の第5条1項3号に該当します。
「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」に該当します。
現行犯逮捕のため動画を撮影し
通報の協力をお願いします。
警視庁 新宿警察署
電話番号
03-3346-0110
[匿名さん]