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2019/07/13 00:36
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NO.6498670

二審もワンセグ携帯に受信料支払い義務 東京高裁
ワンセグ 二審も受信料義務
6/21(木) 18:49 掲載
二審もワンセグ携帯に受信料支払い義務 東京高裁判決

 ワンセグ機能付きの携帯電話を持った場合、NHKと受信契約を結ぶ必要があるかが争われた訴訟の控訴審判決が21日、東京高裁であった。萩原秀紀裁判長は「受信契約を結ぶ必要がある」と判断し、NHKを勝訴させた一審・東京地裁判決を支持し、「契約は無効だ」と主張した東京都葛飾区議の立花孝志さん(50)の控訴を棄却した。(朝日新聞デジタル)
報告閲覧数33レス数9

#12018/06/22 23:38
惨すぐる

[匿名さん]

#22018/06/28 02:17
あいふぉんが売れるね

[匿名さん]

#32019/02/23 08:02
>>0
契約無効の最強論拠は民法1条3項
「スクランブルをかけろ!」→契約しない、払わない

[匿名さん]

#42019/02/23 09:02
司法担当者の主観が入りまくりだと思う
しかも、国民の感覚とズレまくり

[匿名さん]

#52019/02/24 11:05
携帯を設置というには相当に無理があるが(大橋一審)
高裁は設置だって判断!
最高裁でも同じ判断なら視点を変える必要がある。
高い4・8Kテレビとスマホがなんで同じ受信料なんだ?
不公平だろ!

[匿名さん]

#62019/02/26 13:36
最高裁には「拡大解釈は許さん!」って言ってもらいたい

[匿名さん]

#72019/02/28 11:05
送りつけ商法は公序良俗違反!
NHKはいやいや払わされた受信料を返還しろ
総務省も同罪だから国家賠償しろ!

[匿名さん]

#82019/03/03 13:37
権利はあっても濫用は許されない(民法1条3項)
↓↓
NHKにはテレビ設置者に受信契約を請求する権利がある(最高裁判決)
↓↓
だが、スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用
↓↓
スクランブが可能になった以降の受信契約はNHKを受信する意思がない者には無効!
NHKは返金しろ!

[匿名さん]

#92019/07/13 00:36最新レス
つまり、NHKがヤクザになったのか、ヤクザがNHKをやっているってことでしょう。
詳しく書くと、
政府があらゆる権力を乱用し、人権無視でカネを庶民から巻き上げているということです。そのひとつが受信料です。つまり自民党独裁政権が長く続いて政府がアメリカと共謀したヤクザになってしまったんです。

[匿名さん]


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