風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第1条では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、・・・年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資する」と明文されています。
この条文で言う、少年や年少者というのは、年齢でいうと、18歳未満の者を指します。18歳未満の者を少年・年少者と呼び、風営法では18歳未満の者を法律で規制しているのです。
日本では、中学校までは義務教育ですので、中学生以下は少年という括りに入ります。
高校生についてですが、高校は義務教育ではありませんが、一般的に中学校を卒業したら、高校に進学をして18歳の代で卒業するのが大半を占めます。18歳になるまでの時点では、高校生も少年という括りに分類されます。
風営法とは別の法律になりますが、少年法では18歳・19歳は特定少年として、引き続き少年法が適用されます。そのあたりが民法改正でまだ世間一般的に馴染んでいないので、難しく感じるところなのではないでしょうか。
馬鹿にも分かりやすく結論を言いますと、18歳の高校生は、風営法の規制の対象となる18歳未満の者には該当しません。定時制、通信制の学校だからということも関係ありません。
18歳未満の者の扱いについて、労働基準法にも触れておくと、「18歳未満の者は、深夜帯(午後10時~午前5時まで)の営業に従事させてはいけません。」
なので逆に、高校生でも満18歳以上の者は未成年者ではありませんので、法律的には深夜労働に従事させることは可能となります。
[匿名さん]
風俗・キャバクラで18歳の高校生を働かせることは違法か?
風営法では,高校生を働かせることは違法なのか?
18歳の女子高生は?
20歳を超えた定時制高校の高校生は?
キャバクラ,ホストクラブ,デリヘルなどの風俗店等のナイトビジネス関連の顧問弁護士としてよく相談される質問だ。
風営法では,「十八歳未満の者」をキャストとして働かせることを禁止しており,高校生であるかどうかは問われていない。
そして,18歳「未満」とは,17歳以下を指し,18歳は含まれない。
そのため,18歳以上の高校生をキャバクラなどのキャストとして働かせることは風営法上禁止されていない。
[匿名さん]
風俗店の未成年雇用(18歳未満)と児童福祉法
デリヘル等の風俗店でのサービスは,児童福祉法上の「淫行」にあたるため,児童福祉法違反で処罰されうる。
この場合の罰則は,10年以下の懲役,300万円以下の罰金と非常に重い。
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫いん行をさせる行為
第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
④ 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
18歳の高校生は児童ではないので、どれにも当てはまらないのが分かるだろう。
[匿名さん]
風営法31条の3第3項1号では,デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業店については,十八歳未満の者を客に接する業務に従事させることを禁止している。
そして,これらの風営法違反には,一年以下の懲役,百万円以下の罰金が規定されている。
(禁止行為等)
第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第三十一条の三
3 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
二 十八歳未満の者を客とすること。
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十二条第一項第三号の規定又は同項第四号から第六号まで(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
どこにも高校生は駄目だとは記載されていない。
[匿名さん]
風俗より援助交際のが安いし18才の高校3年生相手なら条例にも引っかからないよね?
[匿名さん]
このスレ主はJK3が働けるようになった事をしきりに訴えてるけど何がしたいんだろうね?
JKのお店でも出すんだろうか?
[匿名さん]