絶対言うなよ、ストーカーのクソ客がまた追ってくるから
[匿名さん]
インターネット上の書き込みによって成立する可能性のある罪は、主に次の5つです。
(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)
それぞれについて説明します。
(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
刑法は、名誉毀損罪について次のとおり規定しています。
刑法 第230条1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
インターネット上の書き込みについて名誉毀損罪が成立する要件は、次のとおりです。
[匿名さん]
刑法 第230条1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
インターネット上の書き込みについて名誉毀損罪が成立する要件は、次のとおりです。
「公然」と書き込みがされていること
「公然」とは不特定又は多数人が知ることができる状態のことです
誰でも閲覧できるネットの掲示板やSNSの投稿欄などに誹謗中傷を書き込むことは、「公然」性の要件を満たします。
何らかの事実が摘示されていること
「事実を摘示する」とは、被害者の社会的評価を低下させるような具体的事実を指摘し、表示することです。
摘示される事実は、真実かウソかを問いません。
また、一般に知られていない事実に限らず、広く世間に知れ渡っているも事実であっても名誉毀損罪は成立します。
さらに、事実を摘示する方法は、文章での書き込みに限らず、写真や絵なども含みますから、いわゆる「コラ画像」などを掲示板に貼る行為についても名誉毀損罪が成立する可能性があります。
「名誉」を毀損すること
名誉とは、人の社会的評価に関するものです。
ですから、社会的評価には全く関係のない事実を公然と摘示したとしても名誉毀損罪は成立しません。
なお、名誉毀損罪が成立するかどうかは、実際に社会的評価が低下したかどうかとは関係ありません。
インターネットの書き込みによって、たまたま結果的に社会的評価が低下しなかったとしても、抽象的に社会的評価が低下する危険性がある書き込みをした時点で名誉毀損罪は成立します。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金です。
「懲役」、「禁固」はいずれも、刑務所などの刑事施設に拘束されて自由を奪われるという刑罰です。「懲役」は刑事施設内で所定の作業をする義務がある、「禁固」は所定の作業が義務ではないという違いがあります。
*なお、2022年に「懲役」と「禁固」の代わりに「拘禁刑」が新設される改正刑法が成立しました。改正刑法が施行されれば「懲役」と「禁固」の区別はなくなり、併せて「拘禁刑」となります。
「罰金」は強制的に金銭を徴収される刑罰です。
[匿名さん]