高年齢者雇用安定法は、2021年4月に改正されました。それまでの「60歳未満の定年禁止」「65歳までの雇用確保措置」の義務に加えて、以下の5つのうち、いずれかの措置を講じることが企業の努力義務として定められました。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
上記のとおり、「70歳までの就業確保」が努力義務として追加されました。