受信契約しないと「割増金」、受信料の2倍 NHKが4月から新制度
中島嘉克2023年1月19日 17時00分
朝日新聞デジタル
NHKは4月1日から、受信料を不正に支払わない人に対し、受信料の2倍にあたる「割増金」を請求できる制度を導入する。テレビの設置後、期限内に受信契約の申し込みをしなかった人などが対象となる。総務省が18日付でNHKの新たな規約を認可した。
新たな規約によると、受信契約の申込期限は、テレビを設置した月の翌々月の末日まで。この期限を過ぎても契約をしなかった人に対し、NHKは受信料の2倍にあたる割増金を通常の受信料に上乗せして請求できる。また、受信契約を不正に解約していた場合なども割増金の対象となる。
割増金制度は昨年10月に施行された改正放送法に基づくもの。松野博一官房長官は19日の会見で、制度は「負担の公平性を是正するため」のものとする一方、「NHKが視聴者の理解のもとで、自発的な受信料支払いを促す取り組みを進めることは重要。受信料制度の意義を丁寧に説明し、受信料の支払いをお願いする努力を重ねていくことが期待されている」と述べた。
コスト削減の一環で戸別訪問による営業を廃止したことなどの影響で、NHKの契約件数は大きく落ち込んでいる。22年9月末時点での契約総数は4135万件で、同年3月末時点から約19万8千件減った。(中島嘉克)
[匿名さん]
マジレスすると解約は電話のみで、しかも繋がらなくて解約できないという罠がある。
[匿名さん]
この国の劣化度合いがスゲーな最近
没落は免れないな
[匿名さん]